対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
はじめまして。
突然ですが、以下について教えてください。
現在、結婚2ヶ月の妻がいます。
妻は結婚と同時に、退職しましたが、以前に2年3ヶ月間企業に勤め、社会保険と雇用保険を納めていました。
結婚後私の扶養に入れようと思い、申請をしましたが、収入が規定の年収(120万円くらいでした)を超えており、扶養に入ることも出来ませんでした。
現在妻は妊娠1ヶ月。
このような場合、失業保険をもらえる方法または扶養に入る方法はなにかありませんでしょうか。
また配偶者特別控除についても教えてください。
ふっちょさん ( 島根県 / 男性 / 23歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
税制上ではなく社会保険は入れると思いますが。
ふっちょさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご結婚おめでとうございます。
扶養には税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
税制上の扶養は1月〜12月の収入が103万円以内ですので、それを超えていると今年は扶養にはなりません。来年は可能です。
一方、社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満です。退職されて失業給付を受けないのであれば、一般的には扶養に入れるのですが、健康保険組合に直接問い合わせてみましょう。
まれに過去の収入が影響するところもあるようですが。
一般的には離職票などのコピーを添えて申請します。
独自の規定があって扶養に入れない場合はいつから可能かを聞いてみましょう。
会社に人事?ではなく直接健康保険組合に問い合わせたほうが早いです。
また失業給付を受けるには求職活動が必要となりますが、妊娠されていて可能でしょうか?
当分は求職活動しないのであれば延長の申請をハローワークでしておきましょう。
配偶者特別控除とは年収103万円超〜141万円までの配偶者控除が受けられない方の控除です。
段階的に金額が異なります。(図参照)
配偶者特別控除を受けるためには年末調整のときに配偶者の収入を記入することになっています。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
ふっちょさん
再質問
2008/08/21 12:34羽田野博子さん、こんにちは。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
税制上の扶養には今年は年収が103万円以内でないため扶養になれないことはわかりました。
来年から申請します。
一方、社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満ということで、退職して失業給付を受けたいのですが、妊娠中のため就職活動は困難ですので、健康保険組合(社会保険事務所?)に直接問い合わせてみた方が良いのでしょうか。
配偶者特別控除については、年収103万円超〜141万円までの配偶者控除が受けられない方の控除ということで、妻の結婚までの収入が120万円だったのですが、申請可能でしょうか。
また、可能であればどこにどのような手続きを行えば良いのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、教えてください。
ふっちょさん (島根県/23歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A