昨年、2007年12月に新築建売を購入したのですが、同じ会社の者が最近新築を購入した際に住宅控除を奥さんと2人で受けるようにしたと言ってしました。「業者さんがそっちが得だって」言ってました、とのこと。
実際どうなのでしょうか?
私達の収入は、自分が年収550万、奥さんが年収450万で奥さんは現状では、離職するつもりはないのですが・・・。
住宅は、私個人名での購入し、ローンも私一人の返済となっています。
以上の情報でわかるのでしょうか?
また、もし奥さんも住宅控除を受けた方が得策となった場合、変更する手続きはどういったものがあるのでしょうか?
ドキドキさんさん ( 広島県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
住宅ローン控除
夫婦共働きで収入合算で住宅ローンを組んだ場合は、妻が連帯債務者になると夫と妻がそれぞれ控除を受けることが可能になります。住宅ローン控除が夫婦2人に適用できるため控除の限度額も大きくなるため、家計全体での所得税の負担は少なくなることもあります。
ドキドキさんさんの場合、物件が単独名義でローンの返済も単独ということであれば、奥さんとの連帯債務ということではないのでしょう。この場合は、ドキドキさんのみの適用ということになりますね。
物件を共有名義としたり、ローンの負担を共有したれすれば奥さんも適用できますが、ローン控除適用初年度の確定申告も済ませておられると思いますので、変更を検討されるのであれば、贈与になってしまわないように、また変更のコストなども考慮して、ローンを組んだ金融機関や税理士と慎重に検討されることをお勧めします。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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