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旗竿状の進入路について

住宅・不動産 不動産売買 2008/08/17 21:40

同様な質問がございましたが、そちらの追加で質問させて頂きます。9年前に旗竿状の土地を購入し、我が家と隣の家のA家で、公道に面するまでの道路(竿の部分)を土地と一緒に購入しています。6年前にこの公道に面する道路にB家が建ち、不動産会社よりA家と我が家とB家とA家の横のC家に念書を作ったからとそれぞれに印を求めて、4家に配りました。内容は、この竿の部分の道路を4家が使用しても良いという内容でした。当時は、近所付き合いもあり、隣人と仲良くしていきたいという思いもあり、捺印しました、ですが、ここ数年、B家とC家の無断の自家用車両止めや、工事車止め等が多く、我が家としては、自家用車を出す事も難しく、こちらが断りを入れる状態になっています。B家にお願いをしても、「念書」を殺陣に権利の主張をされほとほと困っています。こちらの「念書」の法的効力と、また撤回できるのかどうか、教えてください。
また撤回できるようであれば、どのような手続きが必要でしょうか?宜しくご回答をお願いいたします。

お困りさんさん ( 埼玉県 / 女性 / 67歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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旗竿状の進入路について

2008/08/17 22:12 詳細リンク

お困りさん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

土地の権利関係と「念書」の内容が詳しくわかりませんので、具体的なアドバイスができませんがご了承ください。

もし、竿の敷地部分の所有権をB家が持っていないのでしたら、道路の補修費用として通行料を別途徴収することは可能なはずです。もともとの念書に車の通行を認めていたとしても道路の補修費などは当然、所有者の負担になってしまいますのでその分に関して道路を利用する人から徴収することは至極当然な話です。

ただし、当然のことながら当事者間でもめることは間違いないでしょう。
民民の問題になりますので、警察は介入することもできず、最終的には弁護士をいれての話し合いとなると思われます。

まずは「念書」の内容をご確認ください。


以上、あまりお役に立てませんでしたがご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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