対象:住宅・不動産トラブル
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建築条件付で購入し、現在建物はほぼ完成しもう少しで完了検査というところです。
土地購入時はよう壁の上にブロックが15段ほど積まれており、ブロックにも土がかかっていました。フラットな土地にすると言われ購入しました。(現在業者は言っていないと・・)
工事途中に突然ブロック塀が壊されよう壁側の土が掘られ急な傾斜になっていました。なんの説明もなく、問いただすと府の指導が入ったとのこと。調べていくうちに二段よう壁は違法だということを知りました。
よう壁側に掃きだしや勝手口をもってきているので、業者はバルコニーを設置することを提案。バルコニー下は急傾斜のままです。
以上のような経緯なのですが、購入時の土地の状態と変わってしまったこと、不正なことをされでいたことなどを理由に契約解除できるのでしょうか。
建築確認の図面にはブロック塀もなく、斜面になっていましたが、一切建築士からも説明がありませんでした。
手付金は100万円です。
どうしていいのか分からないのでお願いします。
補足
2008/08/14 14:15早速のご回答ありがとうございます。
契約状況ですが、昨年末に土地売買契約書、重要事項説明書にサインし、手付金を払いました。そして今年中旬に不動産売買契約書にサインしました。契約書にサインしたのはこの3つと記憶しています。
あと1つ伺いたいのですが、現在解約するのか迷っている段階です。
上記のよう壁なのですが、調査していくと昭和40年代に公団が設置したようです。(色は新しく塗られていました)検査済み証はなく、業者はよう壁内側に連壁(杭?)を打つことで対応しています。
中間検査のよう壁の欄には良と書いてありますが、確認すると目視で行ったようです。
資料を持ち専門家の先生に伺ったこともあり、その時は大丈夫といわれましたが、現状の話を聞いた専門家の先生の中には危ないと言われる方がおり本当に困っています。
建物、地盤には第3者機関が入っています。
よう壁も古く、今までの業者経過から不信感があり、どう解決していけばいいのか分かりません。
一年がかりでここまで来たという家でもあり、契約解除したほうがいいのか、安全性を求めていくのか本当に悩んでいます。とりとめない文章になりましたが、どうか宜しくお願いします。
みなみりんさん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、契約の形態がどうなっているかによりますが、土地は売買契約、建物は建築工事請負契約なのでしょうか?
このあたりのことがわからないと何とも言えませんが、建売等の不動産売買契約ですと手付金放棄で解約できる可能性がありますね。
詳細は、契約書や重要事項説明書を確認しないとなんともいえません。
また、宅建業法等に抵触していたり、不法行為などが明確な場合は手付金の返金と契約解除を求めることが可能でしょう。
一度、府の住宅局等に相談されてはいかがでしょうか?
私共でも、資料を拝見してのご相談も承っておりますのでご検討下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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補足
【追記のお問い合わせについて】
再度のお問い合わせありがとうございます。
契約形態についてはできましたら、書面を確認したいところですね。
また、地盤については現況がわかる写真などと、地盤調査のデータ等があればある程度は判断できるかと思います。
最終的には資料等を見ないと何とも言えませんが、気に入らない物件であれば無理して購入されることは無いかと思います。
詳しいご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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契約解除可能でしょうかについて
みなみりん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
詳細な契約内容が把握できないのでなんとも言えませんが、建築条件付き土地の売買においては、土地の売買契約後、3ヶ月以上の期間を定めて建物の請負契約を締結することになっています。もし、請負契約が定めた期間内に締結されなかった場合、土地の売買契約は白紙解除となるものです。
なので、通常、そのような大規模な変更が行われるのでしたら、施主の許可なくして行われることは通常あり得ません。
また、手付金が100万円のみというのもどうにも少なすぎると思われます。
(一般的に、土地を先行取得してから建物の建築に着手し、工事の進捗状況に合わせて、着手金や中間金といった支払いが発生いたします)
みなみりんさんのご質問から察するに、企画段階の建売住宅を購入されたのではないでしょうか、その場合、建物の仕様変更等は売主の判断で行う場合がございますので。
どちらにせよ、今一度、土地の売買契約書と重要事項説明書、建物の請負契約書をご確認されてください。ご不明な点がございましたら、大阪府の住宅局にお問い合わせされることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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