対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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特許出願か実用新案登録出願か?
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年8月14日
原則として、特許出願を選択し、例外的に実用新案登録出願を選択するというスタンスで結構かと存じます。
特許出願を行った場合、特許庁での実体審査(同様の技術が存在するか否かの審査)が行われます。この厳しい審査を経て始めて特許権が成立します。特許権は出願日から20年まで存続し、その間他人の模倣に対し、差し止め請求及び損害賠償請求等が可能となります。
一方、実用新案登録出願は、実体審査が無く、方式的要件さえ満たせば、必ず登録されます。実用新案権は出願日から10年間存続します。
そのかわり、実用新案登録出願は無審査で登録されるが故に、差し止め請求権及び損害賠償請求権等を行使しにくいという欠点があります。
権利行使する場合は、事前に自社内において権利の有効性を調査すると共に、特許庁に対しても実用新案技術評価書の請求を行う必要があります。この評価書にて登録性ありとの肯定的見解を特許庁から得る必要があります。
十分な調査をすることなく、実用新案権を行使し、他社に損害を与えた場合は、逆に貴社が損害賠償責任を負うことになります。
それでも、日用品(物品の形状・構造等に限ります)に関するアイデアについては、実用新案登録出願をする意義が十分にあります。特許が明らかに取得できないと判断できる場合は、実用新案登録出願を行います。そして、登録後に、製品のパッケージに「実用新案登録済み」等の表示を行います。これにより、模倣者は実用新案権を警戒し、模倣をあきらめるかもしれません。
従って、日用品アイデアに関しては基本的には特許出願、例外的に実用新案登録出願ということで結構かと存じます。
出願に際しては、「出願人」の名称、及び、「発明者」の名称の双方を記載することが必要です。出願人の名称は会社名(屋号)を用いるのが一般的です。
以上
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