18年度のパート収入が110万円でした。今までは103万円以下だったので、何も気にせず夫の扶養家族で、配偶者控除も受けていました。18年度も103万円を超えてしまうとは思っていず、夫の会社にも超えることを伝えないまま、年末調整を受けました。今年に入りパート先から源泉徴収票を受け取り知った次第です。
そこで教えていただきたいのは、
・私の確定申告をしないといけないのでしょうか?
・所得税は引かれていますが住民税はどうすればいいの ですか?
・夫の会社には連絡しないといけませんか?
・夫も申告し直さないといけませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
雪mamaさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
ご主人の確定申告が必要です
雪mamaさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。
まず雪mamaさんご自身の分ですが、年末調整をパート先でしているのであれば、確定申告は不要です。
住民税も、年末調整しているのであれば、雪mamaさんご自身が手続きされる必要はありません。
雪mamaさんのご主人の分は、配偶者控除の額が変更されますので、確定申告で精算する必要があります。
今年、103万円以内に抑えるつもりであれば、ご主人の会社に連絡する必要はないと思います。
ただし、会社によっては、家族手当等を扶養になっているかいないかで判断し支給しているケースがありますので、そのあたりは確認された方がいいかもしれません(やぶへびになる可能性もありますが)。
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雪mamaさん
すみません。再質問いたします。
2007/03/02 23:49古井先生、お返事ありがとうございす。
私の質問文が悪かったので再質問いたします。
年末調整を受けているのはサラリーマンの夫で、私は受けていません。
源泉徴収票をもらったという事は、年末調整を受けているのでしょうか?
(源泉徴収票も今年初めてもらいました。)
雪mamaさん (大阪府/44歳/女性)
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