対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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今月末に結婚のため仕事を辞職する予定です。
相手の勤務先が遠方のため辞めざるを得なく、
失業保険を申請したいと思っています。
仕事を辞めるのは8月末なのですが、結婚式をこちらで
やる等の都合で実際に引っ越すのは9月末になります。
そのため、辞職してから引っ越すまで間、1ヶ月の間が出来てしまうのです。
結婚のための辞職でも相手の都合ですと、失業保険がすぐもらえるかもしれないと聞いたことがあります。
引っ越した後に保険の申請をしようと思いますが、それですと一ヶ月の間、一度相手の扶養に入ってからまた申請時に扶養から外れる手続きをしないとならないのでしょうか?
お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
saoriengaruさん ( 京都府 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
内容を把握してハローワークに相談しましょう。
はじめまして saoriengaru様 FPの山宮と申します。
失業保険の場合、失業給付を受給するには正当な事由がない
場合に3ヶ月間の待期期間が必要となります。
過去の通達では
結婚に伴う住所変更のため通勤不可能または困難となったことにより
退職した場合
には自己都合でも受給制限(3ヶ月間の待期)がない取扱いをする
とあります。
saoriengaru様の場合にこれが該当するかどうかになります。
まずは退職手続きの時に雇用保険被保険者離職票-2の離職理由欄の
具体的事情記載欄(離職者用)には、「単に結婚のため退職」ではなく、
「結婚により遠方の配偶者の所に転居するので、通勤が不可能となり、
退職せざるを得ないため…」のように具体的な理由を記入してください。
その上で今の住所地を管轄するハローワークで事情を説明して相談
と手続きをしてみてください。
(転居先で働く意思を示すことも必要です)
最後はハローワークの判断になります。
なお、転居後は失業給付は転居先の住所を管轄するハローワークから
支給されるようになります。
ご存知と思いますが、失業給付受給中はご主人の健康保険の扶養には
入れませんので、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
また待期期間中の健康保険の扶養の取り扱いは健康保険組合毎で取扱い
が異なりますのでご主人の会社に確認してください。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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