回答:2件
税務上の扶養となります
あしすとさん、こんにちは。
税理士の琴基浩です。
奥様の給与(役員報酬)は、給与所得となります。
年間103万円以下の場合、給与所得控除額65万円を控除後の給与所得が38万円以下となりますので、扶養となります。(控除対象配偶者に該当します)
税務上は扶養となりますが、社会保険については次のように取り扱われます。
奥様が代表となる法人については、社会保険が強制適用となりますので、保険関係が成立します。
奥様は法人の社会保険に加入することとなりますので、社会保険についてはあしすとさんの扶養から外れます。
税務、社会保険での扶養の概念が違いますのでご注意下さい。
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商売を始める。
奥様が商売を始められるということですね。会社の設立を考えておられるとのことですが、どうしても当初から会社を設立する必要があるのか検討してみてもよいように思います。取引先との関係など取引上で株式会社にする必要があるということでないのなら商売が一定の軌道にのるまで個人事業で進めて、タイミングを図ってもよいように思います。2〜3年まともに給料がとれないことや、あしすとさんの扶養から外れるなどの点を考えるとそのような起業のあり方もあってもよいとは思います。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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