対象:年金・社会保険
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退職後に傷病手当金を受け取る条件について早急に教えてください。
1.離職日前に無給の休みを取る、
2.離職日まで連続して3日以上休む
などあるようですが、今月末に退職する場合、月末が土日の今月で最終勤務日はどこまで可能なのでしょうか?
ちなみに、勤務を始めてもうすぐ1年になるので、今月末の退職の時点では1年以上社会保険に加入していることになります。
体調不良が続き、病院では入院も勧められましたが半年待ちということなのでそれを待ちながら通院治療を続けることになりました。治療に専念するには残業の多い現在の仕事だと難しいということで急遽今月末での退職に至ったのですが、治療費もかかる上に収入もなくなる中、もし傷病手当金が受け取れるなら非常に助かります。
まだ有給休暇やリフレッシュ休暇が残っているので、これからそれらをばらばらに取得しつつ、土日を抜かして最後の28、29日辺りは出勤するよう言われているのですが、もし傷病手当を受け取ることためにそれが支障になるのであればお休みをいただくべきかと迷っています。
今月末は30、31が土日なので、最後の3日にその土日も含まれるのでしょうか?
また、有給休暇の日数以上休んで無給の日がないと資格を得ることができないのでしょうか?
これから退職願いと退職日までのスケジュールを提出するところなので、少しでも良い形になるようにアドバイスをいただないでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
riefufufuさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
傷病手当金
りえふ様 はじめまして FPの山宮と申します。
傷病手当金は被保険者が療養のため働けない場合に働けなくなった
日から起算して3日を経過した日以降働けない期間傷病手当金が
支給されます。
従って''支給要件''は
・療養のためであること
・労務に服することができないこと
・待期(連続した3日間)を満了していること
となります。
また''退職後の傷病手当金の支給要件''は
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上
被保険者であること
・被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること
となります。
仮にギリギリのラインを具体的に見てみますと以下の通りになります。
8月 27 28 29 30 31 1 2
○ × × × × - -
|←待期完成 →|
28日から休み始めると30日で待期期間が満了しますので、
31日は傷病手当金の支給を受けている日となります。
待期期間は欠勤でなく公休でも有給休暇でもカウントされます。
29日から休み始めると31日は傷病手当金をもらえる日では
ないので要件を満たさないこととなります。
会社がどうしても28日29日に出てきてほしいという場合は
もっと前に退期期間が完成していればよいのですが、
本来は医師の指示の元に療養のため休むのですから、医師への
相談と指示が必要かと思います。
なお、最終的にはりえふ様の会社の健康保険組合に退職前に一度
確認を必ずしてください。
と言うのは、傷病手当金は、療養のため会社を休み医師の意見を参考
にして、健康保険組合が支給要件を満たしていると判断した場合に支給
されるものであり、会社を病気やケガで休んでいる場合でも、健康保険
組合が支給要件を満たしていないと判断した場合には支給されないことが
あるからです。
併せて31日が日曜であるが退職日は31日で良いかを念のため確認しましょう。
体調が早く回復されることをお祈りします。
評価・お礼
riefufufuさん
コメントが遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきどうもありがとうございました。
図にしていただいて、わかりやすかったです。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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