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市民税の減税申告について

マネー 税金 2008/08/05 17:03

市民税・県民税についてお尋ねします。
私は平成19年10月20日付けで会社を退職し、その後3ヶ月の待機期間後、失業保険を4ヶ月貰いもました。その間は夫の扶養には入らず、国民年金1号・任意継続の健康保険に加入中しておりました。現在は夫の扶養に入っています。

そこで質問なんですが、先日、市より平成20年度の納税通知書が届きました。徴収税額が合計16万との通知が届き、現在無職の状態なので大変厳しい金額です。
こちらで若宮先生のアドバイスを参考に、減免措置の手続きを7月に申請しましたが、審査結果が却下と出ました。決定理由として、平成20年度の課税所得が人的控除の差を上回る為減税対象外ですとの記載がなされていました。

以前のアドバイスを参考にすると、いくらか戻ってくるかと思っておりましたが、私自身、全く勉強不足なので、この結果の解釈がイマイチ良く分かりません。
どうか分かり易い説明を教えていただきたく宜しくお願いします。


ちなみに、私の平成19年度の課税所得は約220万位、平成20年度の課税所得は約140万位です。人的控除の差は5万円との事で、結果却下ということでした。

メロンパンナさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

所得変動による負担増の調整

2008/08/05 18:35 詳細リンク
(5.0)

税源移譲時の所得変動(平成18年分所得と平成19年分所得の間の変動)による負担増を調整するための経過措置は、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方が対象です。具体的には次のアとイの両方を満たす方です。

ア.平成19年度住民税の課税所得金額>所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
イ.平成20年度住民税の課税所得金額≦所得税と住民税の人的控除額の差の合計額

メロンパンナさんの場合、
220万円>5万円、140万円>5万円となり、ア.を満たしますがイ.は満たしません。経過措置による負担増の調整の対象外ですね。(負担増を調整しなければいけないほど19年分の所得(20年分の住民税の所得)が減少しなかったということです。)

評価・お礼

メロンパンナさん

この度は迅速な回答を有り難うございました!市役所の書面だと分かりづらかったのですが、回答表記が(ア・イの表現が)とても分かり易く納得しました。お忙しいところ有り難うございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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