対象:不動産売買
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相続が不調となったということですね。
相続物件ということであれば、他の共有者はすべて親族ということだと思われます。
売却するとしても他人がその中に入っていくのはかなり勇気のいることです。ですから、他人への売却は仰るとおり難しいと思われます。他の共有者の方に買って頂くのが順当なところです。
しかし、物件上にマンションがあり、そのマンションの所有者から借地料が定期的に入り、その収益がきちんと分配できていて、収益的に魅力があるということであれば、もしかすると第三者への売却が可能かもしれませんね。
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喜代治さん
相続不動産
2008/08/08 10:26共有不動産で、賃貸契約をした共有者が経営、管理が出来ない状況(意識不明)になった時、他の
唯一の共有者がこれにかわり、経営、管理にあたり、その利益は、管理、保存費用を差し引き、共有部分通りに分割し其の為だけの特別に銀行口座を作成、意識が戻次り次第、其の共有者に支払うとゆうのは極合法的と思いますが、如何ですか?
法務局に供託までする必要が、あるのでしょうか?
喜代治さん (大阪府/67歳/男性)
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