対象:年金・社会保険
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遺族年金について
こんにちは、ことこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族厚生年金については、過去の質問、回答 遺族厚生年金の対象となる人を参考にしてください。
遺族基礎年金は、国民年金に加入中あるいは老齢基礎年金を受けている人、受けられる人が亡くなったときで、亡くなった人に生計を維持されていた子のある妻(子が18歳の年度末まで、障害がある場合は20歳)か子が受けとれます。
国民年金は2年経過してしまうと納付することはできません。でもまだお若いですから今後未納の無いようにされればよいでしょう。
評価・お礼
ことこさん
今後未納がないように頑張ります。
ありがとうございました。
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