妻の分の社会保険料控除 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月15日更新

妻の分の社会保険料控除

マネー 税金 2007/02/22 16:57

夫は会社員で年末調整を会社で行っています。所得はそれのみです。私(妻)は、非常勤勤務で働いていますが、社会保険は夫の扶養ではなく自身で入っており会社の給料から天引きされています。妻の今年の収入は90万ほどであり自身の社会保険料控除を用いなくとも所得は0円となります。この場合、夫の所得に妻が支払った社会保険料を控除の上乗せして還付申告できるのでしょうか。お願い致します。

satosatoさん ( 群馬県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

社会保険料控除について

2007/02/23 09:44 詳細リンク
(5.0)

satosatoさん こんにちは。

残念ながら、satosatoさんのお給料から天引きされた社会保険料をご主人の社会保険料控除として申告することはできません。
社会保険料控除は、保険の名義に関わらず申告者本人が支払った分のみが控除の対象となります。

よろしくお願いします。

評価・お礼

satosatoさん

ありがとうございました。
問題が解決して一安心です。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

satosatoさん

医療費控除の場合はどうなのでしょうか?

2007/02/23 10:23

回答ありがとうございました。それでは、社会保険上は扶養に入っていない妻(所得税上では扶養)にかかる医療費を、夫の所得から控除できるのでしょうか?出産を控えておりますので気になるところです。出産・育休時も妻は自分の職場の社会保険に加入中です。よろしくお願い致します。

satosatoさん (群馬県/31歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
年末調整申告についてのご質問です。 andotoraさん  2014-11-05 23:03 回答1件
給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
年末調整?確定申告について ドルフィンズさん  2012-12-12 16:40 回答1件
扶養と確定申告について fu-miさん  2009-09-04 09:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)