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青色申告用の記帳についてです。

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/08/02 08:41

ネットでの商品の販売を利用しています。
某社の場合は、2週間に1度の売上分の振込入金があります。
本来は売買のあるたびに記帳するのだと思いますが、振込入金があったときのみ記帳をしても大丈夫というのを見たことがあります。実際はどうなのでしょうか?

小春日和さん ( 茨城県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

日常は現金ベースでOKです

2008/08/05 22:04 詳細リンク
(5.0)

ネット販売ですから、出店しているサイトに
委託している扱いになるんですかね。

通常の記帳は、入金ベースでやっていて問題ないです。
税務署に現金主義の届出をしているのでしたら、
入金ベースでの仕訳だけで問題ありません。

ただ、現金主義の届出をしていない場合、
決算(個人なら暦年主義ですから12月31日)時に
未収未払を計算して、決算整理仕訳を立てる必要があります。

つまり、12月31日までの売上で未入金の分を
次のように仕訳する必要があります。

売掛金 / 売上

この仕訳を入れることで、現金主義の帳簿を
発生主義会計に対応させることが出来るようになるわけです。

実務上は、厳密な発生主義会計よりも、
日常業務は現金ベースで、決算だけ発生主義に対応させるやり方の方が
多いかもしれませんね。

評価・お礼

小春日和さん

ありがとうございました。
今まで、分からなく困っていたのでとても助かりました。

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