こんにちは。昨年末の結婚後初めて勤めにでようと考えています。今検討中の仕事が週3回(年内127日)で時給1350円、一日6.5時間の仕事です。交通費は自己負担で、収入のすべてが「給与」とされてしまうそうです。これで単純に計算すると、私自身の今年の収入が111万4425円になる予定です。保険料の免除(夫の扶養)を受けるには年130万円までと聞いたことがありますが、これはあらかじめどこかに申請しておかなくてはならないのでしょうか?
また、所得税についても出来る限り押さえたいのですが私の税率は10%となるのでしょうか?夫と私それぞれに税を軽くできる可能性があれば申告書類など詳しくお聞かせください。よろしくお願いいたします。
アーコさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
現在は扶養になっているのでしょうか?
アーコさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
ご結婚おめでとうございます。
新しい生活も少しずつ軌道に乗ってこられたことと推察いたします。
扶養の取り扱いが、税制上と社会保険上で異なります。
ご質問いただいた130万円というのは、社会保険(健康保険・国民年金)の金額です。
ご結婚後、すでにご主人の扶養になる手続きをされているのであれば、今年のアーコさんご自身の給与見込み額を申告する必要はありません。
一方、税法上の扶養の金額は103万円です。これを超えると、ご主人が受けられる配偶者特別控除の額が38万円から段階的に下がり、仮に給与額が111万4425円だとすると、配偶者特別控除の額が31万円になります。
つまりご主人の所得税率が20%だとすると、年間14,000円所得税が高くなることになります。
ご主人の年末調整の段階で、アーコさんの給与見込み額をご主人の会社に申告する必要があります。
所得税の税率については、下記をご参照ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
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