回答:1件
税務上の扶養の件でしょうか。
キリエさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
質問内容からわかりずらかったのですが、税務上の扶養の件でしょうか。
配偶者控除の要件のひとつに、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要となります。
この合計所得金額とは、パート収入などの給与所得だけでなく、不動産所得や事業所得などの所得を含みます。
キリエさんの場合、不動産所得が75万円ということで合計所得金額が38万円を超えていますので配偶者控除を受けることはできませんが、ご主人の所得金額が1,000万円以下の場合、キリエさんの合計所得金額が76万円未満なら配偶者特別控除を所得金額に応じて受けられます。
ちなみに、社会保険上の扶養は、恒常的な収入(給与や不動産等)が毎年130万円未満となるかどうかで判定します。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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