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対象:住宅検査・測量

2筆での土地購入について

住宅・不動産 住宅検査・測量 2008/07/29 12:48

よろしくお願いします。
2筆(A番地86.87㎡・B番地126.51㎡)の隣接した土地を所有していた不動産会社より、「2筆合計213.38㎡より分筆後、約106㎡が売買対象」という契約をいたしました。
来月引き渡しの予定なのですが、合筆・分筆ができないために、2筆(A 番地86.87㎡・ B番地19.13㎡)での引き渡しになると先日連絡がありました。
2筆でも我が家に不利になることは、一切ないと不動産会社は言うのですが、
本当に問題が全くないのでしょうか?
ぜひご回答をよろしくお願いします。

はんなりさん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

2筆である事は問題有りませんが...

2008/08/01 01:16 詳細リンク
(5.0)

はんなり様、はじめまして。
(株)碓井不動産鑑定士事務所の碓井(うすい)と申します。

「1つの建物」が「複数の筆の土地上」に立っている事はよく有る事で、
売買にあたって2筆であることは、特に問題はありません。
(強いて挙げれば登記費用が若干上がる可能性があるくらいでしょう。)

ただ気になるのは、「合筆・分筆出来ないから...」という点です。
分筆登記をするには、隣接者と立ち会いの元で行う「確定測量」が必要です。
『Bは境界も明確なのでこれが出来るけれど、
A+Bに合筆したら(Aのせいで)これが出来ない。
だから、Bのみ分筆・Aはそのまま』
というシナリオですと、将来的に境界トラブルが発生する恐れが有ります。
もちろん、ただ単に不動産会社が面倒くさがっているだけかもしれませんが...。

これも良い機会だと思って、購入予定地の境界が明確かどうか、
不動産会社に問い合わせてみては如何でしょうか?

以上です。
分かりにくい表現等有りましたら、お気軽にお問い合わせください。

評価・お礼

はんなりさん

ご回答ありがとうございました。

不動産会社に合筆、分筆ができない理由を確認いたしました。
不動産会社がA番地とB番地の抵当権を設定する日が異なっていたために、合筆ができなかったということでした。

A番地の全てとB番地の一部が我が家の所有分となるのですが、B番地の方は分筆ができているようです。
A,B番地は今は3筆になっていて、その内の2筆が我が家の
所有分となるようです。
ご心配いただきありがとうございます。

所有する分には問題ないということで安心いたしましたが、将来、もしこの土地を売る時などはやはり2筆よりは1筆の方が有利なのでしょうか?

もし合筆をする場合、どのくらいの費用が発生するのでしょうか。

またお時間のある時にでもご回答いただければ幸いです。
ありがとうございました。

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ご質問ありがとうございます。

2008/07/29 18:16 詳細リンク
(5.0)

リグレス一級建築士事務所の堰口と申します。
よろしくお願いいたします。

ご心配になさっていること、ご察しいたします。

さて、ご質問の件ですが、
元々、2筆の敷地を再分割して、
ほぼ同じ面積で販売している敷地の1つを購入されるとの前提で、
ご回答いたします。

結論ですが、2筆で購入されても不利になることはありません。
だだ、下記の点にご注意ください。

(1)新たな敷地境界線ができますので、境界杭の確認はきちんと行ってください。

(2)新たな敷地境界線での地積測量図を入手してください。
地積測量図とは土地を法務局に登記するときに必要な測量図です。
ここに、新たな敷地境界線や境界杭が明記されます。
また、この図面にて、敷地の面積に間違いがないかを確認してください。

(3)土地の登記簿と地積測量図とが面積が同じであるか確認してください。

また、購入された土地で建築をされる場合についてですが、

(4)建物の建築確認申請上は、2筆でも全く問題ありません。
2筆に限らず、3筆や4筆で確認申請を行うこともよくあります。
ちなみに私の自宅は4筆です。

(5)2筆の場合、地番が2つになりますが、一般的には、面積が広い方や、
道路に面している敷地の地番が使われます。

不動産屋さんが、合筆、分筆できないというのは恐らく、費用がかかるから
そう言っているのだと思います。

最後に繰り返しますが、地積測量図は必ず作成してもらい、入手してください。
そしてその図面に基づいて、法務局に登記をしてください。

ご回答は以上になります。
もし、他にご不明な点がありましたら、再度ご質問ください。

評価・お礼

はんなりさん

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

不動産会社に合筆、分筆ができない理由を確認いたしました。
不動産会社がA番地とB番地の抵当権を設定する日が異なっていたために、合筆ができなかったということでした。

地積測量図を作成してもらうようにいたします。
ありがとうございました。

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