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住宅の買い替えをしようとしたら・・

住宅・不動産 不動産売買 2008/07/28 13:27

夫42歳、妻37歳、子供3人(小学生2人、幼児1人)の5人家族です。年収550万円。妻は内職をしております。
現在の住宅は、夫の父の名義の土地に10年前建てました。
住宅費用は2000万円程でした。県道沿いなので、車の騒音やら、子供が中学校へ進学した場合に希望する部活動がなく、また駅からも3キロ程あるので、長い目で見て(通勤進学通学など)買い替えをしたいな、と思っていました。
今年、その父が亡くなり、これを機に住宅を売却して、少しでも駅に近い物件(2200万円程)を、と探して不動産屋に調べてもらったら、「分家扱いの土地なので、何年後かに、今の住宅を壊して他の人が建て替えが出来ないので売却は厳しいのではないか」といわれました。駅から遠いので、借家にするにも情報がなく、管理など大変そうなので悩んでいます。
現在の住宅のローン残高が、1000万円程残っていますので、売却代金をローン残高に当てることも出来ず、今のままこの土地に住みつづけなくてはならないのかと思うと、正直気が重いです。ただ、何も出来なく八方塞状態で、どうしたらいいのでしょうか。助言でもありましたらお願いしたいです。

おやおやさん ( 埼玉県 / 女性 / 37歳 )

回答:2件

基本的には難しいです。

2008/07/29 09:08 詳細リンク
(3.0)

はじめまして、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、ご質問の内容からすると、市街化調整区域内の農業従事者用の農地かと思われます。もし、そうだとすると、他人へ売買は難しいかと思います。

市街化調整区域内の農地の転用については、厳しく制限されています。
農地の種類もいくつかに分類されていて、その中のほとんどは、宅地へ転用が禁じられているものがほとんどです。

まずは、今後のことも考えて、ご自身で、ご自身が所有されている農地が、どういった種類の農地なのかを確認し、宅地への転用のすべはないのかを確認してみてはいかがでしょうか。

また、売買ができるとすると、親族間であれば可能かと思いますので、親族間で話し合ってみてはいかがかと思います。ただ、親族間売買ですと、住宅ローンが組みづらいという問題もでてきますので、こちらも事前の確認が必要かと思います。

詳しい内容が分からないので、抽象的な回答になってしまい申し訳ありませんが、農地の転用に関しては、制限や許可や届出が、それぞれの区域によって変わってきますので、不動産会社に手伝ってもらても良いともいますので、1度、調べてみてください。

以上、参考になりましたでしょうか。
他に質問がございましたら、お気軽にどうぞ。

評価・お礼

おやおやさん

回答ありがとうございます。
早速、書類に目を通してみましたら、開発行為許可通知書なるものに、「自己の居住」「専用住宅」「地目=田」となっていました。
良いような悪いような土地ですね・・・
親族間では正直厳しい状況です。近くに実家がありますが、兄は駅近辺の借家に住んでいますが、実家には戻ってくる意思はないと言うことです。実家も売却を考えているようです。
後日、市内にある不動産会社を訪ねてみようと思います。いい回答があればいいのですが、最終的には、息子たちへ継がせる物件として確保したほうがいいのかな、と思います。住宅を建てる際に、よく検討したほうが良かったのですね。周りに言われるがままに、建ててしまったのを後悔しております。
現在の住宅のローンを払いつつも、新規に住宅を購入して、はローン地獄になりかねないですよね?
子供たちの教育資金もあるし、ですね。

お忙しいところありがとうございました。
何かありましたら、よろしくお願い致します。

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住宅の買い替えをしようとしたら・・

2008/07/30 10:50 詳細リンク
(4.0)

おやおや様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。

私は埼玉県で不動産業を営んでおりますが、
市によっては市街化調整区域でも第三者への売買は可能です。

多分、おやおや様の土地は都市計画法34条12号という扱いになるのではと思うのですが、
条件を満たす購入者の場合、以前の分家確認でも購入が可能な場合がありますので、
地域の不動産業者や市町村の建築指導課などでご確認してみて下さい。


この回答がおやおや様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏


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評価・お礼

おやおやさん

お忙しいところ、回答をありがとうございました。
不動産会社に問い合わせてみます。
本当にありがとうございました。

質問者

おやおやさん

都市計画法

2008/07/30 12:14

住宅の買い替えの問い合わせに際し、回答をありがとうございました。
市役所に問い合わせたところ、立地条件が、第34条11号区域にはいっており、専用住宅であること、ということでした。
この場合は、やはり第三者への売買は厳しいのですか?
この法令に関して、詳しく教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

おやおやさん (埼玉県/37歳/女性)

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