対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
平成20年12月20日で10年8ヶ月勤務した会社を退職することになりました。下記に今の状態と質問を明記させて頂きますので、ご回答を宜しくお願い致します。
<今の状態>
? 本来は12月31日で退職したかったが、会社が20日締めの為、12月20日で退職するよう会社から言われた。(12月21日以降は1月扱いと説明された。)
? 退職までの収入は300万円を少し超える程度。
? 自己都合で退職(転職したい為だが、今の仕事が信じられないほどハード(平日に休むことが出来ない)&仕事の引継ぎ作業も、かなり大変な為、仕事をしながら、12月20日までに次の就職先が決まるとは思えないので、退職後じっくり就職活動がしたい。)
? 失業保険の給付を受けたい。
? 結婚しており、失業保険が給付されるまで(3ヶ月間)は夫の扶養に入りたい。
<質問>
? 12月中に夫の「税金の扶養」&「健康保険・年金の扶養」に入れるのでしょうか?入れないのでしょうか?
? 上記?で、扶養に入れない場合は、12月21日から31日までの11日間だけなので、12月中は何も手続きをせず、1月から夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
? 失業保険を給付されると、扶養には入れないと思うのですが、給付されるまでの3ヶ月間だけ扶養に入れますか?
みんみん.comさん
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
失業給付と扶養の要件は健康保険によって異なります。
みんみん.comさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
1)退職金を除く収入が103万円(1〜12月)以上あると税制上の扶養にはなれません。来年の見込み収入が103万円以内であれば1月から扶養になれます。(年末調整に記入欄があります)
健康保険、年金の扶養には被扶養者異動届けを会社に提出するのですが、離職票のような添付書類が必要です。離職票が届いてから手続きをすることになるでしょう。扶養に入れるのはそのあとですね。
2)3)まとめてお答えします。
ご主人の加入されているのが健康保険組合であれば失業給付に関しては独自の基準があります。
失業給付受給予定であれば3か月間の給付制限中も入れないところ、給付制限中のみ扶養に入れるところがあります。そちらに問い合わせるしかないですね。
政府管掌健康保険であれば給付制限中は扶養となれます。
退職してもすぐに扶養になれない場合はその間国保に加入するか、今の健康保険を任意継続するかになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
みんみん.comさん
健康保険の任意継続とは
2008/07/29 20:56お忙しいところ、ご回答頂き有難うございました。とても分りやすく、無知な私でも理解することが出来ました。
ご回答の中に、退職してもすぐに扶養になれない場合は、国保か健康保険の任意継続になるとのことですが、健康保険の任意継続とはどのようなものなのでしょうか?
また、今の私の状態では、どちらを選択したら良いのでしょうか?
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
みんみん.comさん
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A