対象:年金・社会保険
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年金について
2008/07/24 10:50
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はじめまして、ごりんこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)だった方が退職されて、ご主人の扶養に入っていない場合(失業給付受給で扶養に入れない場合)は、その時点で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の第1号被保険者になります。
市区町村役所で手続きされれば、1月あるいは2月に遡って加入することになるでしょう。保険料納付が必要です。
8月に失業給付受給期間が満了すれば、9月からご主人の扶養に入れます。ご主人の扶養に入られれば国民年金の第3号被保険者になります。手続はご主人の会社が行います。保険料は不要です。
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