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対象:経営コンサルティング

社長と社会保険加入について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2008/07/22 12:24

零細企業を経営しています。
社長の社会保険について質問させていただきます。
今社員は5名ほどおり、雇用保険や健康保険などひととおりの保険に入っていますが、社長である私は国民健康保険と国民年金のままです。
会社の社長は雇用保険には入れないので、その他の保険についても未加入の状態です。
こちらで拝見したQ&Aでは、健康保険や厚生年金の方が得ば場合もあることを知りました。
やはり、会社の社長は健康保険などに入れないものでしょうか。
また、入れるとしたら、よく言われているように、働く時間が一般の社員の4分の3以上必要になるのでしょうか。
社長もタイムカードで時間を記録しなければならないということでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

ばんばさん ( 大阪府 / 男性 / 39歳 )

回答:2件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2008/07/22 21:36 詳細リンク

*''▼ 回答''
''社長であるばんばさんが、職務の対価として会社より何らかの「報酬」を受けているのであれば、職務に従事する時間にかかわらず社会保険 (健康保険 + 厚生年金保険) に加入しなければなりません。''

**''☆ 解説''
ご質問では、「加入できるか?」と 『可否』 を問われていますが、上の回答にあるような事情が存在すれば、逆に「加入しなければならない」 『義務』 となります。

ばんばさんの働く時間と社会保険加入との関係ですが、社長であるばんばさんは、いわゆる労働基準法上の 「労働者」 とはならず、よって労働時間の概念もないことから、一般の従業員の方と同じ労働時間の基準 (4分の3以上) を考慮する余地はありません。

したがって、ばんばさんのような会社代表者の場合は、もっぱら 「報酬」 の有無のみをもって加入の要否を判定すれば足り、社会保険加入にあたっては、ご質問のタイムカードによる労働時間の記録は不要ということになります。


ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。





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小岩 広宣

小岩 広宣
社会保険労務士

- good

法人の代表者の社会保険の加入について。

2008/08/09 14:57 詳細リンク

ばんばさんのご質問にお答えします。


従業員さんが5人ほどおられ、いずれも社会保険に加入されているということですが、法人の場合は、経営者の方も社会保険に加入することが義務となっています。

したがって、経営者であるばんばさんは、雇用保険には加入できませんが、社会保険については、従業員さんと同様に、健康保険と厚生年金保険に加入していただくことになります。

現在、国民健康保険と国民年金に加入されているということですが、まず、国民健康保険については、各自治体によって保険料等の仕組みが異なりますから、いちがいに比較は難しいですが、一般的には、ご家族(扶養家族)が多くなればなるなるほど、健康保険の方が有利となります。

国民年金と厚生年金保険については、国民年金が基礎年金だけの給付なのに対して、厚生年金保険は、それに報酬比例部分が加算された2階立ての給付を受けることができますので、将来受けることができる年金給付という点についていえば、厚生年金保険の方が有利となります。


労働時間の4分の3の要件については、経営者は労働者ではありませんので、基本的には、このような基準に関わりなく、加入する必要があります。

ただし、いくつかの会社の役員を兼任されていて、一方が非常勤というような場合には、常勤の役員を務める会社で社会保険に加入し、非常勤の会社から受ける報酬も合算して、保険料を納めることになります。


経営者は、労働者とは異なり、労働時間という概念はありませんので、基本的には、タイムカードによる時間管理は不要です。


ご質問、ありがとうございました。

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