対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
はじめまして、親子リレーの件でご質問させていただきます。私の妻が結婚前に父と親子リレーを組み住宅を購入し(中古ですが)数年たった昨年死亡いたしました。リレーということなので現在働き手である私の給料の中から支払いを行っております。父の死亡については、銀行に連絡を行っていない為生前の父の通帳口座から引き落としをおこなっており、特に何の手続きをしたということもなく一年が過ぎようとしています。再度、登記簿をみると父と持分が半分ずつとなっているのですが、どうも父は一度結婚?しており、子供がいるようなのです。見たこともなければ、相手は子である妻でさえ存在自体も分からない状態ですが、父が死亡し私が妻の代わりに私が親子リレーの支払いを行っている状況です。父親が死亡した場合は親子でリレーを組んだ妻がローンを払うことから当然に住宅・土地の権利は当然に妻のもので問題ないのでしょうか?自分の希望とする住宅でないこと、母親と同居しており、そのうえ権利まで自分の物でないということになれば支払いを行っている自分が何のためにということになりますので、住宅の処分なども含めアドバイスをお願い致します。(ちなみに妻は兄弟はおらず私を含め、母と同居しております)
シーマさん ( 福岡県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
親子リレーローンの件
シーマさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『父親が死亡した場合は親子でリレーを組んだ妻がローンを支払うことから当然に住宅・土地の権利は妻のもので問題ないのでしょうか?』につきまして、『子供がいるようなのです。』などとも書いているとおり、相続にも関連してくる可能性もありますので、事実確認と合わせて、融資先の金融機関にも、父親が亡くなった後の手続きなども含めて、相談しておくことをおすすめいたします。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
シーマさん
たいへんありがとうございました。
少しずつですが解決していきたいと思っております。
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン
シーマさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、親子リレーのご契約は金融機関により内容が異なりますので、早急にお取引金融機関に義父様が亡くなられた件をお伝えください。団体信用生命保険に加入されていれば住宅ローンは保険でお支払いされるケースがあります。
以上、よろしくお願いします。
シーマさん
ありがとうございます
2008/08/10 12:05丁寧なご回答ありがとうございます。操作の仕方がうまくいかずお礼が遅くなりました。生命保険は、妻のほうになっておりました。その後司法書士さんのとこへ相談に行き、まずは手紙でアクションをおこし、その後徐々につめていったほうがということでした。相続自体も負のほうが若干多く実際は相続するものがない状態のようですが、家の名義変更の際にむこうの子供2人が印鑑を押してくれるかどうかが問題になってくると思われます。
シーマさん (福岡県/34歳/男性)
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A