対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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任意継続と国民年金へ
はじめまして、Piiiiiiさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
私は、社会保険労務士ではありませんので、基本的な事だけお伝えします。
国民健康保険に加入するという方法もありますが、会社を辞められた日の翌日から20日以内にそれまで加入されていた健康保険組合に任意継続被保険者の申請をされると良いでしょうね。
また、扶養も手続きが出来ますから、併せて申請されましょう。
詳しくは、現在ご主人様が加入されている健康保険組合に問い合わせをされると良いでしょう。
年金は、ご主人様と共に国民年金の第1号被保険者になりますから、市区町村役場へ申請へ行きましょう。
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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社旗保険につきまして
Piiiii 様
この度はご質問をいただきましてありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。
会社は将来に向かって雇い入れるということで正社員として雇用した場合は、試用期間中でも社会保険に加入させる義務はあります。
ただ言い争いになり今後の勤務に支障をきたすおそれがあるかもしれませんので、会社側との折衝はよくお考えになられて行って下さい。
また今回の要件についての実行は、社会保険労務士や行政などでご確認の上実行していただけますようお願いいたします。
なにかご不明な点がございましたら、お気軽にお声がけ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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2ヶ月の短期間ですので各所窓口で相談を!
Piiiiii様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、Piiiiii様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.再就職先で2ヶ月後に社会保険加入する場合には、
健康保険として「健康保険任意継続」があり、年金制度としては「国民年金」で各々つなぐ方法があります。
2.その健康保険の「健康保険任意継続」は、
退職前2ヶ月以上の健康保険加入実績があれば、退職から20日以内(厳守)で住所地の社会保険事務所で手続きをする方法です。この様に手続きされれば、基本的には在職中と同じ保険給付が受けられます。
しかし、この間は保険料が事業主負担(半分)がありませんので、Piiiiii様の全額負担となります。詳細は事前に社会保険事務所の窓口で確認されてください。
3.尚、年金につきましては、
2ヶ月の短期間ですので単に「国民年金」へ加入される前に、役所等で事前の相談をお奨めいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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