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講演料について

マネー 税金 2008/07/19 19:28

給与所得があるサラリーマンです(年収約500万円)。取引先からセミナーの講演を依頼され、私が講師となる個人契約の取り交わしをしました。
勤務先では完全公認というわけではありませんが、暗黙の了解で認められているので問題はありません。

【前提】
1.会社としては「暗黙の了解」とはいえ、公にはしたくないので、会社に知られないことが理想です。

2.講演料は21万円でした。


【ご質問】
1.所得の区分としては「一時所得」「雑所得」など、何にあたるでしょうか?

2.講師として演台に立つのに見合う服装が必要だったため、スーツを購入しましたが、経費になるでしょうか?(領収書あり)

3.資料収集のために本を購入しましたが、領収書を紛失してしまいましたが、領収書が無いと経費扱いにしてもらえないでしょうか(1万円以上)。

4.確定申告をすると、勤務先に公になってしまうでしょうか?

ご解答のほど、よろしくお願いします。

j.s.Bachさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

所得が20万円以下で確定申告不要では。

2008/07/21 19:13 詳細リンク
(5.0)

1.所得の区分としては「一時所得」「雑所得」など、何にあたるでしょうか?

セミナー講師の契約内容によりますが、ご質問の内容から「雑所得」に該当すると思います。

2.講師として演台に立つのに見合う服装が必要だったため、スーツを購入しましたが、経費になるでしょうか?(領収書あり)

一般的にスーツの購入費用は必要経費にはなりません。

3.資料収集のために本を購入しましたが、領収書を紛失してしまいましたが、領収書が無いと経費扱いにしてもらえないでしょうか(1万円以上)。

領収書が紛失していても、その本が明らかにセミナーの講師をするために必要なものであるのなら必要経費となるでしょう。

4.確定申告をすると、勤務先に公になってしまうでしょうか?

雑所得に係る住民税の徴収を「普通徴収」としておけばよいでしょう。


講演料が21万円ということですから、交通費や通信費、書籍、文具などの消耗品その他のその講演料を得るのに要した費用を差引いて所得を計算すると20万円を超えないのではないでしょうか。その場合は確定申告は必要ありません。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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質問者

j.s.Bachさん

>>講演料について

2008/07/21 19:57

お答えいただき、ありがとうございます。

アドバイスをいただきました通り、交通費や書籍や通信費、ならびに情報収集のためにお会いした人たちとの交際(交通費や飲食費)も含めると、ざっと計算しただけで2万円は超過します。もちろんこれにはスーツ代は含まれていません。

しかし、サラリーマン生活で、個人契約を交わしたのははじめてだったもので、入金されてからこのような事に気がついた次第。領収書などは残っていないのです。お恥ずかしながら、確定申告で経費になるなど全く知りませんでした。

どのようにするのが賢明でしょうか?

ご指導のほど、よろしくお願いします。

j.s.Bachさん (千葉県/35歳/女性)

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