対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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主人の海外赴任同行しておりましたが、去年末帰国し、
延長していた失業保険を、基本手当て日額5,217円で
90日給付されました。
給付満了し、6月から派遣パートスタッフで仕事を始めたのですが、
扶養控除範囲内におさめるには毎月どのくらい働くことが出来るのか教えてください。
まず、所得税の103万以内というのは、単純に1月1日から12月末までの給与合算という認識で正しければ、
6月から仕事を始めたので超えることはないのかなと思っています。
130万の社会保険の方ですが、失業保険給付額も含め、
さらに交通費の支給額もすべて含んで年間130万未満で
なければならないということでしょうか。
もし超えてしまった場合はどのように請求が来るものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
未来未来さん ( 千葉県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件について
未来未来 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件は、申請後年間130万円未満だけでなく、
1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本手当て日額3,562円未満の3つに該当することが必要です。
従いまして、働き始めた後、確実に1ヶ月当りの収入が108,334円を超えることが見込まれる場合には、扶養から外れるようお手続き下さい。
条件を満たさずに扶養のまま放置した場合には、健康保険組合によっては、使用した医療費分を請求されことが多いと聞いております。また、当該期間の国民年金と国民健康保険の加入が必要になります。
未来未来さん
確認お願いいたします。
2008/07/17 17:49早急にご回答ありがとうございます。
では月に何日仕事をしたとしても、
すでに一つの条件である失業給付日額を超えているので、
月の収入を抑えても抑えなくても、
社会保険の扶養の条件にあてはまらないということでよろしいでしょうか?
また、一ヶ月あたりの収入108,334円に交通費は含まれますでしょうか?
一月でも108,334円を超えてしまった月があった場合、
その時点で対象外となるのですか?
よろしくお願いいたします。
未来未来さん (千葉県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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