譲渡損失について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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譲渡損失について

住宅・不動産 不動産売買 2008/07/17 04:02

H19.11 2040万の新築マンションを購入しました。
東京スター銀行の預金連動型住宅ローン(35年)を利用
借入1830万 預金1830万 のため利息なし
住宅ローン減税で所得税の還付を受けてます。

10年後を目標に一戸建て(4000万程)を購入の予定。
難しくてよく理解できてないのですが、譲渡損失繰越控除の税法が現行維持ならばマンションの売却価格次第で控除が受けられるのでしょうか?

スター銀行では返済休暇という制度があり、返済を36ヶ月まで手数料無料で止めることができます。
特に利子を払っているわけではなく、もし譲渡損失繰越控除が受けられる可能性があるとすればローン残高は多く残しておいた方がいいのかな?と思ってます。

夫の年収は700万程です。

不確定要素が多い質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

けいたんママさん ( 熊本県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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譲渡損失について

2008/07/17 09:20 詳細リンク
(2.0)

けいたんママ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

税金に関する回答は、税理士法に抵触してしまいますため、具体的な数字をもってご説明することができません。
詳細な回答をお望みでしたら、税理士もしくは所轄の税務署にご確認ください。

一般論としてご回答しますと、所有期間5年以上の居住用の財産で買換え等で譲渡損失が出た場合、現行のルールですと向こう3年間にわたり総所得金額からの繰り越し控除は認められていますが、これは、売却額がローンの残債より少ない場合に受けれるのではなくて、購入した金額より売却した金額が低い場合に受けれるものです(他にもいろいろと条件はございます)

ローンを抹消するのに売却額だけで足りない場合は、新しく購入する物件のために用意した自己資金から取り崩して一括返済しなければならず、結果、借入額が増えてしまい完済時期が遅くなり老後の生活を圧迫しかねます。

ローンの残債に関係なく、他の条件を満たしていれば譲渡損失繰越控除は適用されます、住宅ローンはあくまでも借金ですので、まずは返せるうちにきちんと返しておくことをお勧めいたします。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

けいたんママさん

買換と売却がごっちゃになってました。

もう少し自分で勉強してみたいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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