対象:年金・社会保険
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現在、週3日の103万以内のパートをしています。
職場の希望もあり、今後もう少し働こうと思い、扶養内のことについて、いろいろと調べてみました。
まず、質問1ですが、調べた中で、1ヶ月でも108000円越えると、130万の扶養枠も外れてしまうとのことですが、本当ですか?年間トータル的にはみてくれないものですか?
次に、ご相談と質問2ですが、主人は外国人です。現在、自営ではありませんが、国保加入です。
結婚後、主人の国の方へ嫁いだため、27歳以降からずっと年金は未加入です。もちろん、国外在住でしたから仕方ありませんが、日本で仕事をすることになり、すでに日本へ帰国してから夫婦とも在住10年が過ぎました。その間も年金未加入です。(当初はまた主人の国にもどるつもりでいました)
今後、私の仕事が増えるかもしれませんが、やはり103万までに抑えていたほうがいいのでしょうか?
もし、130万越えることになれば、私はパート先の社会保険か?国保にひとりで入ることになりますよね?
その場合、空白の15年間くらいの年金を払わなくてはいけないのでしょうか?
とてもお恥ずかしいお話でもうしわけありません。
よろしくお願いします。
子供は2人(小6と小2) 子供の教育のことや、私の親のこともあり、今後、主人の国へ戻ることはないと思います。(少なくとも子供が成人するまでは)
また、住宅ローンを考えていますが、主人は永住権をもっています。でも年金など払っていないし、税込360万収入では、マイホームは厳しいでしょうか?(他にローンなどはありません。車のローンなどは完済しています)
cherry@さん ( 愛知県 / 女性 / 42歳 )
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年金について
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
ご主人の国の年金制度はどうなっているのでしょうか。そこの国でも何もしていなかったのですか。またはそういう制度がなかったのですか。
相手国によって年金の取り決めが違います。日本の社会保険庁か、またはご主人の国の問い合わせ先に相談してみましょう。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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社会保障制度とマイホームの夢
cherryさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
国民健康保険は世帯ごとにかかります。また、加入者の人数によっても保険料が変わりますので、奥様が勤め先の社会保険に加入されることによって国保が安くなります。
お近くの市区町村役場で試算してもらってはいかがでしょうか。質問1の答えも同時に得ることができます。
国民年金については、一度お近くの社会保険事務所に相談されることをお勧めします。
国民年金には、老齢年金だけでなく遺族年金や障害年金の仕組みもあります。だから、何かあったときのことも考えて支払われるのが本来の姿です。
外国の年金のことについてですが、
日本との間には「社会保障協定」が締結されている国もあります。
ホームページはこちらです。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
外国で日本の公的年金のもらう際の手続きのことや、日本と諸外国の公的年金の違いについてかかれています。ご主人の国が「社会保障協定」に該当する国かどうかは分かりませんが、まずはご確認ください。
マイホームについてですが、ご質問の年収(年収360万円)の場合、金融機関によっては貸し出しを行わないところも出てきます。
奥様の収入を合算することで何とかマイホームの夢に近づけるかもしれません。103万円や130万円の制約条件を取り払って働くのもひとつの方法のように思います。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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年金の受給について必要な期間
cherry@ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件を整理します。
先ず、103万円は所得税の扶養の条件で、ご主人の所得から配偶者控除が受けられる額です。それを超えた場合は140万円以下まで、段階的に配偶者特別控除が受けられます。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国民年金の加入は130万円以下の収入でも国民全員が加入するすることが義務になっています。サラリーマンの場合、厚生年金に加入していれば、配偶者は3号被保険者として加入します。この場合の扶養の条件が、健康保険の被扶養者であること条件なので年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満を満たすことが必要になります。
年金の受給資格は25年間年金制度に加入していることが条件になります。
未加入の15年間の内支払うことが出来る期間を社会保険事務所でご確認ください。そして、それプラス今後の期間を加え年金を受け取れる条件を整えることをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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