対象:年金・社会保険
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短期派遣労働者の社会保険について
はじめまして ou様 FPの山宮と申します。
短期派遣労働者の社会保険取得の件ですが、
社会保険取得の要件としては、適用事業所では2ヶ月を超えた雇用契約
をする場合は、社会保険適用となりますので、今回は3ヶ月契約ですの
で社会保険取得をしなければならないとなります。
社会保険の扶養は収入が年間130万未満(60歳未満)となりますが、ou様
のように社会保険を取得しなければならない雇用契約の場合は、その間は
はずれます。
従って面倒ですが、働いている間はご主人の扶養から外す形となります。
契約者終了した時点で再度ご主人の会社で扶養に入れる手続きをします。
なお、税金の扶養はおっしゃるとおり給与収入なら年間103万以下で
あればご主人の扶養に入れますので、上記契約終了時にご主人の会社へ
扶養の再手続きをすれば問題ありません。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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