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年収1000万以上のサラリーマンの扶養控除

マネー 税金 2008/07/15 22:55

サラリーマンの妻です。
年収1000万以上(サラリーマンの給与所得は1230万以上)の場合、扶養控除が完全になくなるということですが、まずうちはサラリーマンなので、給与所得、とは源泉徴収表の給与所得控除後の金額、の、ことなのでしょうか?
夫は給与、賞与の支払い金額(控除前)は、1100万円ほどです。(控除後の金額は810万円ほど)
この場合、私は103万以内のパートで働いているのですが、扶養控除は適用されないのでしょうか?
適用されないのであれば103万の壁は気にせず働くべきでしょうか?
また、逆に働くと損なんでしょうか?

麦茶さん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

4 good

年収1000万以上のサラリーマンの扶養控除

2008/07/16 10:44 詳細リンク
(5.0)

税金計算の用語として収入、所得という言葉があります。サラリーマンの給与について、収入とは額面(厳密に言いますと通勤費や社会保険を控除した金額)、所得とは給与所得控除後の金額を意味します。
ご質問がありました、年収1000万円とは税金の計算上は所得が基準となっております。
これを前提に話しをしますと配偶者を対象とした所得控除には配偶者控除と配偶者特別控除があります。このうち配偶者特別控除はご主人の所得が1000万円以下でないと受けることができません。
配偶者控除についてはご主人の所得に制限はありません。
今回のケースでは所得が810万円なので、配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、配偶者特別控除と配偶者控除の両方を受けることはできません。ここからは奥様の給与金額で判断することとなります。
奥様の給与収入が103万円以下(所得で言うと38万円以下)であれば配偶者控除(ご主人の所得から38万円控除されます。)の適用となり、103万円超〜141万円未満(所得38万円超〜76万円未満)であれば配偶者特別控除(控除金額は下記URL参照)の適用となります。従いまして奥様の給与収入が141万円以上となると控除できるものがなくなります。
※ご主人も奥様も給与収入のみであることを前提としております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

評価・お礼

麦茶さん

大変わかりやすい回答だと思いました。
正直以前税務署に行ってもここまでわかりやすい話はしてくれませんでしたので(笑)
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

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質問者

麦茶さん

配偶者控除

2008/07/17 10:44

大変わかりやすい回答ありがとうございます。
相当苦手な分野なのですが、わかって参りました。もう少し質問させてください。

つまり、妻のパート収入が103万以内であれば、夫の給与所得が1000万以下なので、配偶者特別控除、103万ー65万で、38万の特別控除が受けられるということですね?

また、来年くらいは給与所得が1000万を超えそうなのですが、その場合でも、妻のパート収入を現状にしておけば、配偶者控除、で38万の控除がうけられる、つまり、夫の所得に関係なく、妻の収入を103万以内にしておけば、38万の控除が受けられる、という理解でよいのでしょうか?

麦茶さん (埼玉県/39歳/女性)

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