社会保険事務所への給与額過少申告について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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社会保険事務所への給与額過少申告について

マネー 年金・社会保険 2008/07/15 17:55

従業員数70名ほどのシステム会社に勤めております。

最近会社が社会保険事務所への個人給与額を過少申告していることをしりました。

会社から社員に毎月送ってくる給与明細には社会保険料と雇用保険料と厚生年金の金額が書いてありますが、その金額は実際の給与額の会社との折半分の金額が記載されていましたが、実際会社は折半して払っているはずの残りの社会保険料、雇用保険料、厚生年金を払っていません。

社会保険事務所に確認にいったところ、自分の給与額が半額で申告されていました。
ですので、過少申告額での社会保険料等をおさめていると思われます。

会社はこのことを隠すため、入院した人には傷病手当を申請させずに会社が給料を全額負担していたりしており、いまだ全社員には公表されていません。

その事実を知ってしまった社員が一人辞めされられたということがあるようで、その事実を知っている私を含む数名の社員たちは社長に知られないようにしています。

年金に関わることなので、どうにかしないといけないのですが、どうしたらいいのかわからなく困っています。

通常、年金は遡って2年まで払うことができるとおもうのですが、こういうケースの場合入社してからの厚生年金を全額会社に払ってもらうことは可能でしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。

tom21065さん ( 兵庫県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

社外の専門機関を交えた対応が必要と思います

2008/07/17 18:00 詳細リンク

問題として大きくは二点で、一つは年金額を正常な形に戻すにはどうするかということ、もう一つは社員が会社から不当な扱いを受けないためにどうするか、ということではないかと思います。

年金保険料については、最近厚生年金特例法という法律が成立していて、これによると事業主が従業員から厚生年金保険料を天引きしているのに、納付したことが明らかでないと第三者委員会が認定した場合は、認定事実により年金記録を訂正して年金額に反映し、事業主は時効となる2年を経過した後であっても保険料を納付でき、社保庁はその納付を勧奨するとのことです。また事業主が納付に応じない場合は最終的に国が保険料を負担するとのことです。よって年金記録を正す手段はあるということで、社会保険事務所が対応窓口になるはずです。
ただし給与明細その他によって事実を証明する必要があり、該当する社員一人ひとりが自分の証明をしなければならないと思いますので、証明できる資料がない場合は認定されないこともあるでしょうし、それなりの時間もかかると思われます。

また申し立てをすることに伴って、会社が社員に不当な扱いをする懸念がありますが、身を守るためには社員全体が連帯し、社外の専門機関などを交えて法律に基づいて行動する必要があると思います。ご質問の通りだとすると会社負担の社会保険料をほとんど踏み倒している状況ですし、70名という企業規模から考えても悪質な部類ではないかと思います。社外の専門機関としてはまず労基署だと思いますが、このケースでは場合によっては刑事告発や賠償請求などの必要性も考えられ、法律的な幅広い知識が必要と思いますので、できれば弁護士に相談しながら対応するのが一番良いように思います。

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小笠原 隆夫
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