こんにちは。
昨年週5日勤務で派遣社員として勤務し、今年度から親の扶養範囲内でアルバイトとして3社で勤務しました。
これからは親の扶養範囲内ではなく、週5日勤務で働きたいと思い、現在転職活動しております。
新しい職場で働く際、扶養範囲内のアルバイトで勤務した場合であっても、本年度1月1日以降に給与収入がある場合は働いたすべての会社分の源泉徴収票を提出しなければいけませんか?
短期アルバイトでの勤務でしたので、源泉徴収票をいただいていない会社があります。
源泉徴収に関して全く詳しくないのですが、扶養範囲内でアルバイトやパートで短期勤務した場合でも源泉徴収票は発行されるのでしょうか?
内定しても、本年度の源泉徴収票が提出できない場合は働くことができませんか?
また、源泉徴収票は内定先企業に昨年度分も提出する必要がありますか?
回答よろしくお願い致します。
kotokon7さん
回答:1件
金額の多少に関わらず発行されます
こんにちは、kotokon7さん。
コンサルタントの若宮光司です。
源泉徴収票は、金額の多少に関わらず、その給与支給者が受給者に対して発行しなければいけません。
複数の会社で給与をもらっていた場合、それらすべてを合計しないと正しい税金の計算ができないからです。
しかし、会社によっては面倒だという理由で発行されないケースもよくあること。
次の就職先から提出を要求されていると言ってもらってください。
それでも発行してもらえない場合は、しかたがないので『給与明細書』で収入金額を報告するしかありません。
源泉徴収票の提出ができないことを理由に採用されないこともないはずですが、その企業の判断にゆだねることになります。
税務上は昨年度の源泉徴収票の提出までは必要ありませんが、これも採用する側の企業判断にゆだねることになります。
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kotokon7さん
ご回答ありがとうございます。
2008/07/15 13:57若宮さん、こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
不明な点があった為、再度質問させて下さい。
以前働いていた勤務先に源泉徴収票の発行をお願いしたのですが、していただけませんでした。
若宮さんがおっしゃっている「給与明細書で収入金額を報告する」とは、転職先に前職の給与明細書のコピーを提示するということでしょうか?
探してみたのですが、給与明細書を紛失してしまったようです。
源泉徴収票と給与明細書の両方が転職先に提出できない場合はどのようにすればよろしいですか?
自分で確定申告を行うことになるということですか?
源泉徴収票が転職先に提出できないとどうなるのでしょうか?
まだ転職が決定していないのでわからないのですが、正社員ではなく派遣やアルバイトで転職する場合も源泉徴収票の提出が求められるのでしょうか?
kotokon7さん
(現在のポイント:-pt)
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