対象:特許・商標・著作権
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回答:1件
河野 英仁
弁理士
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ロゴの無断使用について
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年7月14日
商標権侵害の問題が生じます。調査しないと分かりませんが、おそらく、オートバイメーカーは問題となるロゴについて、商標権を取得しているものと思われます。
この商標権は、オートバイまたは部品に当該ロゴを独占的に使用する権利を認めるものです。従いまして、貴社がメーカーに無断でロゴを作成し、これをオートバイまたはロゴに貼り付ける行為は商標権の侵害となります。
さらに、商標権は当該ロゴと類似する商標を第3者が使用する行為を排除する権利をも有します。つまり登録されたロゴと紛らわしいロゴの使用を排除する権利をも有しています。従いまして、貴社が無断でカスタムしたロゴを作成し、これをオートバイ等には付する行為は商標権侵害となります。
以上
評価・お礼
FJさん
河野先生
お忙しいところ誠にありがとうございました。
大変、勉強になりました。
FJさん
ロゴの無断使用について
2008/07/15 00:22河野先生
早速の回答ありがとうございます。
もっともな事だとは思います。
しかしながら、オートバイとは転倒する乗り物であるのに「ロゴ」「エンブレム」の供給をしないメーカーにも責任があると思います。
それでは(カスタムは別として)自動車保険修理も含め、オートバイは完全復元ができないことになってしまいます。
メーカーへ申請する場合、実際どの機種のどの部位のエンブレム、ロゴが必要となるか分からない為、都度申請する訳にもいきませんので「オートバイを復元する為にメーカーが供給しないものを作製する」ということで許可を得ることはできるものでしょうか?その場合、使用料の相場はどの程度でしょうか?
又、過去にメーカーが板金塗装、レストア業者を起訴した事例はあるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがご教授の程、宜しくお願い致します。
FJさん (愛知県/47歳/男性)
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