対象:遺産相続
現在、家族で暮らしている家の底地は86歳になる父の名義なのですが、市の区画整理でこの土地は将来道路になることが決まっており、3年後を目処に市に収用される予定です。将来相続税が発生した場合、この市に収用される予定の土地に関しても、相続税を計算する際の評価額に含めることになるのでしょうか?私としては、市に取られる土地まで相続税の対象になるのは理不尽だと思うのですが・・。ちなみに父は他にも土地を持っているため、家の底地の代替地は市から提供されません。また、家は子である私の名義になっております。
ukiusagiさん ( 埼玉県 / 女性 / 60歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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土地収用の特例について
ukiusag 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
土地の収用に関する通常の扱いをお知らせします。
市に収用される由、その様な場合に、市は収用に当たって適正な価格をお父様に提示します。
また、その土地を相続された方にも同様です。
従いまして保有される土地に価格が付くわけで、無償で提供するわけではありませんから、相続の際には相続税の対象財産になります。
また、収用の場合には収用交換等の場合は、譲渡所得の特別控除枠(5,000万円)が適用されます。
詳しくは国税庁の下記ページを参照ください。
収用等により土地建物を売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm
以上参考になれば幸いです。
評価・お礼
ukiusagiさん
さっそくのご回答、また国税庁のページまで参考にいただき大変参考になりました。
中村 亨
公認会計士
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区画整理で収容される土地の相続税について
相続が発生した場合の相続税の計算においては、その相続開始時の相続財産の時価を基に算出されることになります。
この将来道路となる予定地は、一般的にその相続開始時にすぐに買取請求できるものではなく、建物の建築にも制限を受けることなどから、相続税評価額の算定上は通常の宅地の価額に一定の補正率を乗じて算出することになります。
なお、市に収用されることが決まっている土地であってもその収用の際には土地を売却して対価を得られるものであり、逆に相続開始前に収用により売却済であればその土地がお金に変わっているわけです。
そのため、収用が決まっているような土地であっても相続税の対象しないと売却前と後で財産額そのものが大きく変わってしまうことになり得ませんので、相続税の課税対象となります。
評価・お礼
ukiusagiさん
さっそく明快なご回答をいただき、ありがとうございます。相続税の課税対象となる理屈が良く分かりました。
(現在のポイント:-pt)
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