浮気をした自分が妻との離婚を考えています - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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浮気をした自分が妻との離婚を考えています

2007/02/11 19:04

とても虫のいい話ですが、浮気をした自分が妻との離婚を考えています。自分、妻ともに医師ですが妻は休職中です。
一昨年に子どもが生まれ、1年間は職場の理解もありできるだけ早く帰宅し育児にも極力参加したつもりです。しかし子どもも大きくなり、仕事は前のように朝早く夜中までかかり、前ぶれなく帰宅しないこともしばしばあり、自分は当直もあります。子どもが産まれてからは妻も毎日の育児で疲れ果て、セックスレスの状態です。子どもが出来た時から関係がないので2年半ありません。自分としてはそんな家庭に不満がある状態でしたが、育児に疲れた妻を見て半ばあきらめていました。妻も育児に積極的に参加しない自分には不満はあります。
そんな時、職場の女性と関係を持ってしまい、半年間付き合い、その間は妻子には妻の実家にいてもらい、月に1度しか会わず、愛人とは同居していました。その後愛人に子どもができたのですが、流産してしまい、一旦はお互いに何の条件もなく別れました。しかし今でも付き合いはあり、週に2度は会い関係もあります。
自分には、今の妻子に気持ちがなく愛人と別れたとしても将来やっていける自信がありません。
今回何をお聞きしたいかと言うと、
・離婚というのは別れるにあたって話し合い、様々な条件が折り合わないと裁判になるのか
・証拠がない場合は、不貞行為を隠して離婚することは可能か、またそれが明らかになった場合に不利になることがあるか
です。宜しくお願いします。

allegraさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )

回答:2件

離婚の方法(有責配偶者の場合)

2007/02/12 08:51 詳細リンク

allegraさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
離婚は、お互いに離婚に向けて話し合う協議離婚が基本で、子供がいる場合には親権者の指定(子供の親権は誰が持つのか)、養育費の定め(いつまで月額でいくら払うのか)を決め、夫婦間では婚姻費用の精算、財産分与、慰謝料などを決めます。浮気をした配偶者は「有責配偶者」といい、基本的に相手方が離婚に合意しないために裁判になったとしても一般的に離婚は認められません(例外はありますが、allegraさんは無理)。離婚協議で話がまとまらないと、家庭裁判所で調停を行ないます。調停で条件など話がまとまれば調停離婚成立となりますが、話がまとまらないと離婚訴訟(裁判)になります。裁判で和解をして離婚が成立することもあります。証拠がなければそれを隠して離婚を求めることはできますが、仮に離婚が成立した後に浮気がばれると、奥さんから慰謝料を請求されてしまいます。この場合は、地方裁判所で裁判となり、奥さんが原告、allegraと彼女が被告となります。不貞行為はなかなか隠し通せるものでもないので、どうするかは慎重に考えられたほうがいいでしょう。

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三森 敏明
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浮気した自分が妻との離婚を考えてます

2007/02/13 12:47 詳細リンク

こんにちは。行政書士林です。離婚に関しては三森先生のご指摘の通り「有責配偶者」からの離婚請求となってしまいますので、裁判での離婚はあまりお勧めできません。ご質問の「離婚というのは別れるにあたって話し合い、様々な条件が折り合わないと裁判になるのか」に関してですが、おっしゃる通り、通常であれば?協議→?調停→?裁判の順番で進みますが、今回は上記で述べたように、相手が納得をしなければ、離婚を成立させるのは難しいのではないでしょうか。また、「証拠がない場合は、不貞行為を隠して離婚することは可能か、またそれが明らかになった場合に不利になることがあるか」に関してですが、後で事実が判明したときに、慰謝料を相手方から請求されますし、現在お付き合いをしている女性も一緒に慰謝料請求される可能性が高いので、隠し通すことはあまりお勧めできません。今回は、相手が納得するように財産分与・養育費や生活補助等をしっかりと決めて、協議での解決を進めた方が良いのではないでしょうか。そして、内容が決まりましたら、きちんと公正証書にしておけば、相手方も安心できると思います。理由はともかく、相手方にきちんと誠意を見せることが肝心ではないでしょうか。行政書士 林

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