面接交渉権不履行 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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面接交渉権不履行

2008/07/10 19:06

2005年に、離婚しました。子供が一人いますが離婚調停で不調。親権でもめましたが、残念ながら元妻に親権が渡りました。子供は現在10歳です。協議離婚にして、条件に子供との面会は「月1回の面会」と明文化しています。お世話になった法律事務所に保管しています。2009年、元妻が再婚し、それ以来子供との更新が取れなくなりました。私は郷里に戻り、子供は神奈川県です。(私は大分県)内容証明郵便で催促をしましたが、面会を拒否されました。
大分県の弁護士に内容証明を送ってもらいましたが、これも拒否されました。弁護士は、「法的には解決している。強制履行はできないし、催促するしかない」との話になりました。子供に会いたい、いや電話でも良いです。方法があればご教授願います。
裁判も辞さない覚悟です。

スパナさん ( 大分県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

いくつか方法が考えられます。

2008/07/15 10:16 詳細リンク

スパナさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

離れて暮らしているしているとはいえ、スパナさんのお子様を思う気持ちはいかばかりかと思います。
さて、面接交渉権実現のための方法は次のようなものがあります。

1.家庭裁判所に履行勧告の申出をして、家庭裁判所から元妻に面接交渉権の実行を勧告してもらう方法

2.面接交渉に関して再度調停の申し立てをする方法

3.面接交渉権実現のため間接強制(強制執行)の申立をする方法

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
この点、「家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情がない限り、間接強制により権利の実現を図ることができるというべきである」(大阪高裁平成14年1月15日決定)とされており、面接交渉権実現のための間接強制も認められています。
ただし、面接交渉に関して、調停又は審判でどのように条項が決められていたのか、また、面接交渉を拒む正当な理由があるのかについて、ケースバイケースで慎重な判断が必要です。
したがって、スパナさんのケースで間接強制が認められるかどうかは即断できません。
一度弁護士にご相談されるといいでしょう。

スパナさんのお子様を思う気持ちはよく理解できますが、お子様の成長のためにどのような方法をとることが一番いいのか、もう一度冷静にお考えになるとよろしいと思います。
少しでもスパナさんの参考になれば幸いです。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
(東京都 / 弁護士)
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質問者

スパナさん

ありがとうございます

2008/07/15 12:55

妻とは、調停不成立で協議離婚をしました。協議離婚書は保管されており、弁護士介在のもとで行われました。元妻は神奈川県伊勢原市に在住で、私は大分県大分市です。ゆえに、「面会」はできないので携帯電話による連絡、交信を内容証明郵便で催促しました。しかし、理由は明記されずに「NO」という回答が返ってきました。
先生のおっしゃる「間接強制」を選択したいと思いますが、手順としては簡単にどのようなものでしょうか。調停は、相手方は出てこないと思います。距離が離れているのがネックです。大分の弁護士にも依頼しましたが、内容証明郵便を弁護士名でだしても「NO」という回答でした。
受任弁護士の先生は「法的には解決している。あとは催促するだけ」とのことです。
子供の声が聞きたいです。再婚した妻は、新しい父親に慣れさせようとしているのでしょう。
私には、そう感じます。先生に受任していただくことは可能でしょうか?

スパナさん (大分県/40歳/男性)

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