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開業について(扶養の範囲内)

マネー 税金 2008/07/09 22:44

医療技術者の資格を持っており、出張開業を考えています。現在はパートに出ていますが、子供が小さいこともありうまくいかず退職の予定です(勤務期間は今年度はまだ2ヶ月ほどです)。
扶養の範囲内で(社会保険、所得税、家族給などは現状で)いたいというのと、今から出張開業してもまだ患者さんもいないし経費などを考えると税務署に開業届けを出して、個人事業主になるほどの収入は得られないのではと思います。まだ確認できていないのですが、個人事業主になったことで(収入にかかわらず)、主人の保険組合からはずされることもあると聞きました。
なので、所得が20(38?)万以下であれば、雑所得として扱えるのでは・・という案もあったのですが、このような仕事の場合、営業所得ではなく雑所得として申告できるのでしょうか?20万以下であれば申告も必要ないのでしょうか?

エスケーさん ( 山梨県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

事業所得と雑所得の区分

2008/07/10 00:13 詳細リンク
(5.0)

健保組合などの取り扱いについては正確に把握しておく必要がありますね。

事業所得と雑所得の区分については、明確な基準はありませんが、その営利性や継続性、反覆性などをを総合的に勘案して判定されることになります。 収入金額の大きさも判定の基礎になりますが、所得が38万円以下だから雑所得になるとは言い切れません。もう少し内容を詰めて検討する必要があります。

所得が所得控除(基礎控除38万円など)以下で納付する税額がなければ確定申告は必要ありません。

評価・お礼

エスケーさん

ありがとうございました。
自分なりに色々調べたのですが、やはり自分で判断してしまっていいものなのか分からず不安でした。
専門の方に、質問&回答をいただき安心できました。前に進めそうです。
本当にありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
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質問者

エスケーさん

ありがとうございます。再度質問です。

2008/07/10 10:05

事業所得と雑所得の区分が明確でないようで、もう少し内容を詰めて検討する必要がある・・とありますが、実際に雑所得としてしまってダメ(よい言葉がみつからなくて申し訳ないです)ということはないのでしょうか?

もし、雑所得として考え38万以下であった場合確定申告は必要ないということですが、確定申告以外に何か申告が必要とかいうことはないですか??(必要がないというのであれば、まったく何も申告しない、所得があることを誰にも何も報告しなくてよい)ということなのでしょうか?
もちろん、だからといって経費や売り上げを偽るということはしないですが。

エスケーさん (山梨県/30歳/女性)

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