対象:不動産売買
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住宅の名義変更について
モンステラ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅の名義 = その住宅を得るために資金を捻出した人
となりますので、今、お父様名義の不動産をモンステラ様名義にするには、
お父様からその物件を時価で買い取らなければなりません。
毎月返済している購入代金などの対処に関しましては、税理士または所轄の税務署にお問い合わせください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
徳本 友一郎
不動産コンサルタント
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住宅の名義変更
*モンステラ様
はじめまして、スタイルシステムの徳本です。
現在の住宅購入の際に、モンステラ様の名義にできなかったのは借入の問題でしょうか?
名義を変更するには、売買か贈与になるかと思いますが、
売買の場合に注意する点は適正な価格で売買を行うことです。
通常価格(実勢価格)よりも低い場合は贈与とみなされることがあります。
また、親族間の売買における住宅ローンは通常引き受けをしない金融機関が多いですが、
不動産会社やエスクロー依頼をして通常の契約と同様に、売買契約書など必要書類を用意すれば
対応している金融機関もあります。
お父様が65歳以上、モンステラ様が20歳以上でしたら
相続時精算課税制度を利用して2500万円までは非課税で贈与が可能となります。
しかし、将来的に相続が発生した時に、今回の贈与も相続時の財産として加算されます。
相続時の財産が基礎控除内でしたら、相続税はかかりませんが、お父様の財産がそれを超える場合
相続税が発生します。
以上
参考になれば幸いです。
スタイルシステムは、
不動産の無料相談窓口住まいのライフコンシェルジュを運営しております。
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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住宅の名義変更
モンステラ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
親子間で売買契約を締結するのが良いと思います。
住宅ローンをご利用にならずに月々返済する方法ですと
特に問題は無いと思います。
ただ、相場よりあまり安く購入すると贈与の対象となる場合がありますので
無料査定などである程度の価格を算出してみると良いのではないでしょうか。
ご返済についてもお父様名義の預金通帳等へ
振込をして頂き支払の証拠を残すと良いと思います。
この回答がモンステラ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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