対象:特許・商標・著作権
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特許権の行使について
1 結論
有効な特許権を有している以上、その対象となるハードウエアを実際に製造していない場合であっても、特許権の行使は認められます。すなわち、当該特許権の侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権をすることができます。
2 参考
ご参考までに、米国連邦最高裁は、一昨年、特許権を実際に使用していない会社が特許権に基づいて差止請求をした事件について、差止に関する伝統的な4ファクター・テストを適用し、差止請求を認めませんでした(MERCEXCHANGE vs EBAY事件)。ただ、これはいわゆるパテント・トロール(わかりやすく言いますと、特許権を有しているけれども製造を行わず他社に特許料を要求することを目的として特許を保有している者)についての判断といえますので、貴社のように特許権をとったが実際に製造していないというだけではこれにはあたりません。したがって、日本の裁判所が米国連邦最高裁と同様の考え方をとったとしても、貴社の差止請求は認められます。
3 補足
なお、ご相談内容には「審査請求が通った」と書かれています。もし、それが「設定の登録」を済ませたという意味でしたら特許権は発生しています。しかし、設定登録をされていないということでしたら特許権はまだ発生していませんので権利行使はできません。特許権は設定の登録により発生するとされているからです(特許法66条1項)。
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権利行使は可能です。
ご質問の件ですが、既に権利が発生しているのであれば、不実施の場合であっても特許権行使は可能です。
なお、審査請求手続のみで特許権が発生していない場合には、他社のハードウェアに対して権利行使を行なうことを念頭におかれた上で、各種中間手続等をなされることをお勧めいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
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特許権の行使について
審査請求がとおり、特許権を取得しておられるならば、基本的に、損害賠償請求を行うことができます。
ただし損害賠償請求を行う場合には、侵害しているか否か、特許権が無効にされてしまうなど 様々な問題が起こり得ます。
実際に他社に警告などを行う前に専門家に相談されることをお勧めいたします。
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特許権の行使について
特許権者が特許発明を実施しなくても、特許権の行使をすることは可能です。
このことから、貴社がハードウェアを作らなかった場合でも、損害賠償等を請求することはできます。
実際には、特許権を侵害している相手方に対して、「特許権を侵害していると思慮するので、過去及び今後の実施分について実施料等についての交渉をしたい」旨の警告をして、交渉が不調であれば、裁判所へ訴えて損害賠償請求をするのが通常です。
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河野 英仁
弁理士
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特許権の行使について
2008年7月9日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
実際にハードウェアを製造していない場合でも、特許権に基づく差し止め請求権の行使及び損害賠償請求は可能です。しかしながら、お問い合わせの内容を拝見致しますと、単に出願及び審査請求を行っただけで、特許はまだ成立していないものと思われます。
まずは、出願を依頼した特許事務所に現在の状況を問い合わせてみてください。特許庁における審査を経て特許取得後、初めて特許権の行使が認められます。
他社の侵害行為を早急に差し止めたい場合は、審査を迅速に行うべく、特許庁に対し早期審査の手続きを行うことも一つの手です。ご検討ください。
以上
(現在のポイント:-pt)
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