対象:財務・資金調達
回答数: 1件
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例えば発行価額10万円の新株予約権を無償を従業員に発行する場合、
・未公開企業の場合は、発行会社でのPLでの費用処理を行う必要がない。
・上場企業の場合は、発行会社においてPL上での給与処理での費用が発生する。
新たな会計基準の変更によってそのようになったと思うのですが(違えば指摘してください。)、
例えば、発行価額10万円の新株予約権を無償で発行する場合、
資本関係を持つ企業に新株予約権を発行する場合のPL上での費用処理は必要になるのでしょうか?
kentさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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新株予約権発行に際しての経理処理について
企業がその従業員等に報酬として付与する「ストック・オプション」の会計処理については、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に定められています。これによると、上場企業の場合は「ストック・オプションの公正な評価額」を算定した上で「株式報酬費用」という科目を用いて費用処理することとなります。一方、未公開企業については上記の「ストック・オプションの公正な評価額」を算定するかわりに、1.現在の株価と2.ストック・オプションの行使価格とを比較し、1-2の金額を費用処理することも可能です。通常は1-2はゼロ以下となりますので、結果として費用処理されないこととなります。
ご質問にある「資本関係を持つ企業に新株予約権を発行する場合」についてですが、これを「親会社が子会社経由でその従業員等に親会社のストック・オプションを付与する場合」と考えると、通常は親会社がその従業員等から勤労サービスを受けていることが考えられるため、親会社において株式報酬費用を認識することとなります。(親会社がその従業員等から勤労サービスを受けていない場合には、通常有償で新株予約権を発行することになると考えられます。)
kentさん
再説明させていただきます。
2008/07/11 14:47「資本関係を持つ企業に新株予約権を発行する場合のPL上での費用処理は必要になるのでしょうか?」
ベンチャー会社をA
投資する会社をB
としますと、B社がA社にエクイティファイナンスを行い、それに付随して、新株予約権を無償で額面をエクイティファイナンスと同様の額で発行してもらうこと想定してます。
つまり、新株予約権を発行するのは、ベンチャー会社Aです。
その場合、ベンチャーの従業員のPLの処理と同様に、
・ベンチャー会社において、上場前は、費用処理しない場合が多いが上場後は、費用処理する必要があるのか?
・現状、上場していない企業が、上場した際には
上場していない時期に発行した、新株予約権の分も費用処理する必要があるのか?
・新株予約権を受けた企業側も費用処理をする必要があるのか?そのタイミングは?発行時?行使時?売却時?
ということを聞きたかったのです。
分かりにくい説明で申し訳ございません。
kentさん (神奈川県/39歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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