対象:年金・社会保険
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こんにちは。
出産手当金について教えてください。
出産予定日が10/3で、産前休業が8/23〜の予定のものです。
いまだに復帰するかを迷っていてもし退職する場合は
出産手当金をいただいてから辞めたいと思っています。
勤続8年で保健加入の条件も満たしています。
そこで、退職の日にちですが、もし8/24に退職すると産前産後休業分の出産手当が支給されるとおもいますが
この場合の条件として退職日に仕事をしてはいけないとありますが、どういう意味でしょうか?
有給休暇の場合も就業しているとみなされるのでしょうか。
また、退職した場合に国民健康保険に加入する必要がありますが(主人が国民健康保険)、すぐに
手続きができるのでしょうか。
未加入の期間が発生するのは避けたいです。
今年度の所得が130万を超えている場合は来年から
扶養に入るということになりますか?
教えてください。
宜しくお願いします。
メロンパインさん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
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出産手当金について
メロンパイン様 はじめましてFPの山宮と申します。
はじめに産休中の退職を会社が認めてくれるかどうかが前提になり
ます。
会社によっては事前には産休中の退職を認めないところが多いので
はと思われます。
では産休中の退職が認められた場合には、おっしゃるように8月23日
から産前休暇になり、8月24日に退職をした場合には出産手当金の
支給要件を満たします。
ただし、退職日に出勤扱いとしますとその日は労務に服しているとの
ことで、出産手当金の要件を満たしていないと解釈されるようです。
(有給は実労働ではないので労務に服していないとみるようです)
この辺の解釈は健康保険組合でも異なる解釈をすることもあるようで、
微妙のようです。
従って無用のトラブルを避けるのなら、また産休は連続して取得する
ものだと私は思いますので、23日から産休取得をして退職を迎えた方
が良いと思います。
幸い19年4月より出産手当金は標準報酬日額の60%から3分の2(約66.6%)
に上がりましたし、出産手当金は非課税扱いにもなりますので有給に
した時との差は少し縮まります。
退職後の国民健康保険への加入ですが、退職時の会社の健康保険資格
喪失証明が必要になりますので、速やかに発行してもらってください。
なお、手続き日が多少遅れても国民健康保険は退職日の翌日にさかの
ぼって取得として取り扱ってくれますので心配ありません。
ご主人が国民健康保険なので、メロンパイン様も国民健康保険に加入となり
ますし、併せて国民年金の加入の手続きも必要となります。
扶養と言うのがご主人の所得税上の扶養に入ることを指すのであれば、
メロンパイン様の今年の1月から12月までの給与収入が103万以下であれば
今年の扶養に入れますが、103万を超える場合は来年からの扶養とな
ります。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
平成19年の法律制度改正によって!
メロンパイン様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、メロンパイン様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.出産手当金につきまして、
1児あたり35万円が社会保険事務所より支給された制度が、平成19年の法律制度改正によって、退職し即にご主人さまの扶養に入る場合受給が出来なくなりました。
2.さらに、退職されて、
今年度の収入が130万円超の場合は、健康保険任意継続(2年間)に加入すれば在職中と同様に保険給付が受けられます。
3.そして、退職日(8/24)につきまして、
8/23から産前休暇に入ってまりますので、8/24は同制度を履行中と言うことになるためです。
以上
(現在のポイント:-pt)
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