私は6月まで会社役員でした。退任後、顧問となり定額で20万円の顧問料が支払われることになりました。
他方私はこれまで財団の理事として、年2回ほど車代をもらい、その他、役員をしていたので、会費の支払いのみで、収入はありませんが、経営コンサルタントをしていました。
そのため退任前の4月から、税務署に、コンサルタントとして、個人事業主の届け出をしていました。
そこでお伺いしたいのですが、これまで勤務していた会社からの顧問収入は、事業所得とできるのでしょうか
。会社は税務上は役員報酬だといいますが、顧問としては当然非常勤で、時折経営に関する助言をしてほしいとの文書はもらっていますが、交通費等は一切でません。
なんとか事業収入とする余地なないものでしょうか
mackさん ( 神奈川県 / 男性 / 63歳 )
回答:2件
事業所得としての要件を充たす必要はあります。
mackさんがご自身でその業務にかかる意思決定をしており、ご自身に係る業務上のトラブルなどについて対外的に直接の責任を負うこととなる場合であればその顧問料は事業所得に該当するでしょう。たとえば、トラブルの発生により、その業務にかかる報酬(顧問料としての20万円)を受け取れない、または損害を補填することもあり得るかどうかです。
その他にも、業務を請け負ったのがmackさんであっても、mackさん以外の他人をその業務に就かせることができることや、相当の時間をその業務に充てており、その業務からの報酬がmackさんの生活費がまかなえる程度の報酬であること、その業務上必要な備品などをmackさんご自身が保有すること、“事業主“としてmackさんが取引先から認知されること、などがあれば、事業所得に該当するでしょう。
これらの要件から総合的に判断することとなります。
(これらをすべて満たさないといけないという意味ではありません。)
これらの要件を織り込んだ業務契約が会社と取り交わすことができれば事業所得とすることができるでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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中村 亨
公認会計士
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顧問収入について
給与所得は、会社と個人との間の雇用契約又はこれに準ずる関係に基づいて提供される人的労務の対価に係る所得であり、給与所得者は、会社との関係において非独立的であることが特徴です。
事業所得は、個人の責任において営まれ、営利性と有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する業務から生ずる所得と考えられます。
従いまして、今回、役員報酬として支給しているということは会社側が雇用又はそれに付随する非独立的な労務の提供を求めていると解釈します。もしも事業所得であると主張するならば、その労務の提供についての責任は会社ではなく個人に帰属し、あくまでも独立した形で会社と業務委託契約などを締結し、責任の所在をハッキリさせることが必要ではないでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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