対象:住宅設計・構造
南北に長いほぼ長方形の更地(北から48坪,13坪,61坪の合計122坪の三筆)を購入し(決済済み),今から新築一戸建てを計画しております。敷地が広いので,建築予定の土地以外の土地では,当分は,庭や畑の利用を考えており,将来的には,親や子供が私の家の隣に家を建てるための土地として考えており,すぐに手放す予定はありません。南側の61坪の土地の中に,北側ギリギリに家を建て南側に庭をとり,駐車場は,家に隣接して北側に2台分のスペースを家と平行に,48坪と13坪の土地にまたがるように設け,北側の48坪の土地の余った部分で畑を計画しております。固定資産税の税金対策,住宅ローンの抵当権,住宅ローン支払い中の畑部分での家の新築の可否について知りたいのです。
1) 建物を南側の筆内(61坪)に建てたら,残りの土地は更地として扱われ,固定資産税は軽減されないでしょうか?今のところ立派な外溝は考えておりませんが,仮に,畑と駐車場の間(48坪の筆内)にフェンスを設ければ,「三筆にまたがった建物」として認識され,固定資産税は軽減できますか?
2) 住宅ローンの抵当権を,南側の61坪の土地だけに設定できますか?あるいは,三筆すべてを抵当に入れる必要がありますか?
3) 三筆すべてを抵当に入れた場合,住宅ローン支払い期間中は,その土地内に新たな建物を建てたり,増築はできないのでしょうか?
希望としては,
1) 住宅ローンの抵当権を,南側の61坪の土地だけに設定し,残りの土地(48坪と13坪)は抵当に入れない。売る可能性はないが,売買可能な状態にしておく。
2) 固定資産税を軽減するために,三筆にまたがった建物としたい。
です。よろしくお願い致します。
じょうやまさん
回答:1件
宮原 謙治
工務店
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61坪の土地を分筆すれ場いいのでは・・?
今日!大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。
122坪の土地を利用しての計画は、将来を考えて十分検討すべきですね。
計画地の土地間口と奥行、小規模開発の条件がわかりませんが、一般的なこととして回答します。
Q1) 建物を南側の筆内(61坪)に建てたら,残りの土地は更地として扱われ,固定資産税は軽減されないでしょうか?今のところ立派な外溝は考えておりませんが,仮に,畑と駐車場の間(48坪の筆内)にフェンスを設ければ,「三筆にまたがった建物」として認識され,固定資産税は軽減できますか?
固定資産税が軽減される土地面積は、、200平方メートルまでですから、61坪の土地しか対象にならないと思います。建築地の固定資産税課で確認されるといいですよ。
Q2) 住宅ローンの抵当権を,南側の61坪の土地だけに設定できますか?あるいは,三筆すべてを抵当に入れる必要がありますか?
建築確認ににおける敷地を61坪とすれば、その分だけの抵当権設定でいいのではないでしょうか?
Q3) 三筆すべてを抵当に入れた場合,住宅ローン支払い期間中は,その土地内に新たな建物を建てたり,増築はできないのでしょうか?
出来ますが、原則としては、住宅ローンの融資を受けた金融機関に追加担保として提供することになります。
奥の土地13坪、48坪の土地に新築の計画があるのでしたら、61坪の土地の西側・幅2メートルを分筆して、61坪-分津の土地=Aを敷地面積として計画できませんか?
そうすれば、将来奥の土地に新築する場合に、今回の建物とは、関係なく計画できるのではないでしょうか?
評価・お礼
じょうやまさん
ご丁寧な回答、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
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