回答:2件
2年間は消費税の納税義務はありません。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
個人事業を開業した場合、2年間は原則として消費税の納税義務は免除されます。
したがって、平成20年分と21年分は消費税の申告納税は不要です。
(つまり、収入にかかる消費税分も収入の一部としてもらってしまってかまいません。)
消費税の納税義務は2年前の収入で判定されますので、今年の収入が1000万円を超えたら平成22年は消費税の納税義務が発生します。
(今年の収入が1000万円以下なら、平成22年も免税です。)
消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」があります。
本則課税では「1:売上に係る預かった消費税」から「2:仕入れや経費等に係る払った消費税」を差し引いた残りを納めます。
簡易課税では「1:売上にかかる預かった消費税」に一定の率をかけてそれを「2」とみなして差し引いた残りを納めます。
簡易課税を選択する場合には、簡易課税を適用しようとする年の前年中に届出が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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事業開始と消費税
今年8月からの事業開始ということですので平成20年分、21年分は納税義務はありません。報酬+消費税で支払われても納税する必要はありません。
ただ、事業を開始するにあたって事業に必要な設備や備品などを一時に多額の購入をする必要がある場合もあります。この場合は消費税の課税事業者を選択することによって、設備や備品を購入した際に支払った消費税の一部を還付してもらうということもできますね。ご質問の内容からこのようなケースには該当しないようには思いますが。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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