対象:投資相談
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譲渡損失繰越控除前で判定します。
配偶者控除、配偶者特別控除は譲渡損失の繰越控除適用前の所得金額で判定することとなりますので、譲渡損失15万円繰越控除前で配偶者控除は38万円まで、配偶者特別控除は76万円までということです。
評価・お礼
みやちゃんさん
ご丁寧にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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確定申告は連続されていますか
みやちゃん 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
株式等に関わる譲渡損失を3年間通算するためには、手続き上毎年確定申告することが要件になっています。記載からはその点が分かりません。
もしされていない場合は、本年度の所得が適用されます。
詳しくは下記に国税庁ホームページの該当ページですのでもご確認ください。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
確定申告が必要と書かれている箇所は2.適用手続きの(2)です
評価・お礼
みやちゃんさん
ご丁寧にありがとうございます。
みやちゃんさん
確定申告について
2008/07/06 21:13早速のご回答、ありがとうございます。
もう少し詳しくご質問させていただきます。
妻は2006年に、株式売却損が発生いたため、2006年、2007年と2年分確定申告しています。今年が繰越最後の年なのですが、今現在の保有株式が一部高騰しているので、売却しようとしています。損失を繰越しているので、今年も確定申告する必要があると思うのですが、その際に私の配偶者控除からはずしたくないのですが、どこまでの利益なら配偶者控除からはずさなくていいのか、分からなくて、ご質問いたしました。
ちなみに妻には他に年収が無いのと、特定口座のうち源泉徴収有りの口座で売買しています。源泉徴収ありの口座で売却益が出た場合、確定申告しなければ、38万以上売却益があっても、配偶者控除が受けられるとも本HPで伺っております。
損失の繰越で確定申告する場合、妻の今年の売却益がいくらまでなら、私が配偶者控除を受けられるのかということと、最後の年にそれ以上の売却益を出した場合に確定申告しないで配偶者控除を受けられるかということでのでしょうか。
みやちゃんさん (大阪府/42歳/男性)
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