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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン借り替えに対する控除の適用について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/07/05 14:52

現在、30年の住宅ローンを5年経過して「借り替え」を検討しています。「今までローンの特別控除」を受けていましたが、借り替えをした場合も今まで通り控除を受けることは出来ますか?又、その場合の手続きはどうしたら良いのでしょうか?

かっちんさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

徳本 友一郎

徳本 友一郎
不動産コンサルタント

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住宅ローン借り替えに対する控除の適用について

2008/07/05 16:23 詳細リンク
(4.0)

*かっちん様

はじめまして、スタイルシステムの徳本です。

住宅ローンの借り換え後のローン控除について、お答えいたします。
(以下、国税庁のホームページより引用いたします)

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、
住宅の新築や購入又は増改築などのために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。

したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、
原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。


しかし、次の要件のすべてに当てはまる場合には、
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンとして取り扱われます。

1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取り扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、
償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合(注)であっても同じです。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間
であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。


借換えによる新たな住宅借入金等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となります。

1 A≧Bの場合 対象額=C
2 A<Bの場合 対象額=C×A/B

A=借換え直前の当初住宅借入金等の残高
B=借換えによる新たな住宅借入金等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅借入金等の年末残高

住宅ローンの借り換え後には、所轄の税務署で再度確定申告が必要となります。

以上

参考になれば幸いです

スタイルシステム徳本

評価・お礼

かっちんさん

早速の丁寧な回答有難う御座います。参考になりました。

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質問者

かっちんさん

確定申告の可否について

2008/07/07 13:23

お世話に為ります、早速のご回答有難う御座います。回答頂きました中で2点程確認させて頂きたく再質問致しました。
一つ目は、「新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。」と有りますが、何か証明書の様な物が必要でしょうか?
二つ目は、回答文末に「再度確定申告が必要」と有りますが、現在年末の「年末調整」にて控除申請を行って居ります、新たに借り入れした銀行より入手した書類にて引き続き「年末調整」による申告ではいけないのでしょうか?
ご回答、アドバイス頂けたら幸いです。

かっちんさん (東京都/45歳/男性)

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