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対象:企業法務

一方的な契約解除について

法人・ビジネス 企業法務 2008/07/05 10:04

お世話になります。
一応、訴訟を前提で考えておりますのでどなかたに依頼する可能性が高いことを踏まえてご回答賜りたく存じます。

現在、あるコンサルティング会社と1年間更新の顧問契約をしていますが、一方的に解除通達を受けました。
元々の契約自体は将来的に役員としてJoinすることを想定したうえでの契約となります。

原則として、他の会社のオファーを全て断った上での顧問契約になりますので、
同社の代表取締役と「途中解約はない」「条件変更がない」ことを確認し、メールベースですが履歴を相互に残しています。

契約書ですが、解除については、
?各条項に違反したとき
?振出手形及び不渡りになったとき
?業績または信用が悪化したと認められるとき

の3点が雛形から乖離するという理由から記載されています。

代表取締役が
法務的には、「途中解約はない」「条件変更がない」ことを確認していること。
つまり、条項としての制限はないに等しいという、、、という理解なのですが、この辺りの説得性はどうなりますか?
ちなみに、私の業績ということに関しては、委託費用を上回る利益を計上しております。

それではご指導のほどお願い申し上げます。

補足

2008/07/05 10:04

契約違反はなく、社員同様プロフィットとしての役割を担い、利益貢献に応じて株を配当する一文が加えられています。
なお、すべての仕事(売上)を同社に計上していたため 「委任契約が受任者の利益をも目的としている場合」に該当し私自身は相当な不利益を被ることになります。

ケンケン2165さん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:2件

一方的な契約解除について

2008/07/05 16:54 詳細リンク
(5.0)

ご心労のことと存じます。
実際の契約書の内容と、メールのやりとりの内容を確認しなければ正確な判断はできませんが、以下、ご相談内容に書かれている範囲内で回答させていただきます。

もし、あなたに契約違反があれば、相手方は契約違反を理由に契約解除ができることは言うまでもありません。
ただ、注意しなければならないのは、契約違反がなくても解除できる場合があることです。民法651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定していますので、委任者は、いつでも、なんら理由がなくても解除をすることができるのが原則です。ただし、もし、「委任者から一方的に解除できない」旨の特約がつけられていれば一方的解除はできません。ご相談の内容を拝見しますと「途中解約はない」旨のメールがあるとのことですので、このメールで特約の存在が証明されて解除が無効となる可能性はあります。

さらに、仮に、契約解除が認められたとしても、相手方に損害賠償を請求できる余地があります。民法651条2項は、相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは損害賠償しなければならないとしているためです(ただし、やむを得ない事由があった場合は別です)。

なお、最高裁昭和58年9月20日判決を参考までにあげておきます。これは税理士顧問契約が民法651条1項によって任意に解除できるか否か等が争われた事案で、最高裁は、「委任契約は、一般に当事者間の強い信頼関係を基礎として成立し存続するものであるから、当該委任契約が受任者の利益をも目的として締結された場合でない限り、委任者は、民法651条1項に基づきいつでも委任契約を解除することができ、かつ、解除にあたっては受任者にその理由を告知することを要しない」と判示しています。この最高裁判決によれば、「委任契約が受任者の利益をも目的としている場合」には解除できない、ということになります。

評価・お礼

ケンケン2165さん

大変参考になるご回答有難うございました。感謝申し上げます。

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解除の無効を主張して交渉かもしれません

2008/07/19 17:22 詳細リンク
(5.0)

顧問契約で一年間の期間を決めており、また、「途中解約はない」との説明を受けて、確認をしているのであれば、コンサルティング会社から相談者の方に対する顧問契約の解除は認められない可能性が高いでしょう。
ただ、相手方のコンサルティング会社として、すでに相談者の方に解除通知を出しているということは、すでにお互いに気持ちのわだかまりも発生しているでしょうから、相談者の方としては、まずは解除の無効を争い、解決としては、相手方が途中で解除することをあくまでも主張するのであれば、少なくとも残存期間分のコンサルティング料の支払を求める内容で交渉すべきと思います。
お伺いしている事情で、どのくらいの月額報酬となるかがわかりませんが、相手方と交渉がうまくできない場合には、訴訟よりも裁判所での調停で、株の問題を含めて損害賠償額を決めてもらうことが本件の解決としてよいと思われます。

評価・お礼

ケンケン2165さん

御丁寧な回答有難うございます。知人を通じて内容の検証したのですが負ける要素がないというのが現状における解釈であります。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
(弁護士)
フランテック法律事務所 

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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