本人確認法 - 家計・ライフプラン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

本人確認法

マネー 家計・ライフプラン 2008/07/02 22:36

平成15年5月位に郵便局の定額貯金が満期になりました。元利金で102万円になりました。この時の元金100万円を解約した同じ通帳に再預入し、2万円を持ち帰りました。このときに「1月から本人確認法が出来まして、200万円以上の取引のときは免許書等で本人確認しなければいけませんので、協力お願いします」と言い免許書提示しました。解約(102万)+預入(100万)で200万円を超えたから免許書提示がいったんでしょうか?別に免許書の提示はかまいませんし、200万円以上の預入、または200万円以上の解約なら分かりますが。このときの職員さんの勘違いだったんでしょうか?

良明さん ( 熊本県 / 男性 / 36歳 )

回答:3件

本人確認法は、犯罪収益移転防止法に移行

2008/07/03 08:31 詳細リンク
(5.0)

良明様、
静岡ライフプラン設計相談室の山川と申します。

本人確認法は平成15年1月に施行され、一定の取引について金融機関等での本人確認が義務付けられました。これは、米国同時多発テロをきっかけに、テロ組織等の犯罪性資金の洗浄(マネーロンダリング)を防止する目的で導入された経過があります。

それ以前には、暴力団等反社会的勢力の資金源を断つための法律として組織犯罪処罰法がありましたが、今年の4月からは、この本人確認法と組織犯罪処罰方の一部が統合され、犯罪収益移転防止法として施行されました。

本人確認が必要なのは、(1)新規契約締結時、(2)200万円以上の現金取引、(3)10万円以上の送金などの場合です。
良明様のケースでは、窓口での取り扱いとしては、102万円を現金で受け取り、2万円は持ち帰り、別途100万円を足して合計200万円の現金で定期預金を作成、となります。したがって、(2)のケースに該当することになります。

この取り扱いは、今年の1月からではなく平成15年から変わっていません。また、本人確認法は法律の移行により廃止されています。窓口の方の説明がわかりにくかったのかもしれませんね。

補足

今回、本人確認をしないようにするなら、次のような方法がとれたと思います。
(1)定額貯金の解約金を通常貯金にいったん入れる。
(2)追加の100万円も通常貯金に入れる。
(3)通常貯金から200万円出金し、新規の定額貯金に振り替える。
(4)通常貯金から2万円を現金で引き出す。
この場合、5枚の伝票を書かなければなりません。

良明様が行ったのは、次のような取り扱いだと思います。
(1)定額貯金を解約し、いったん2万円を現金で受け取る。
(2)追加の100万円を足して、現金200万円で定額貯金を作る。
これなら伝票は2枚ですみます。

本人確認をしても、伝票を書く手間を少なくした方がお客様のため、という配慮だったと思います。もし免許証をもっていなければ、取り扱いが違ったかもしれません。

評価・お礼

良明さん

丁寧で親切な回答に、本当に感謝します。有難うございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

証明書類の提示

2008/07/03 15:00 詳細リンク
(5.0)

郵便局は、銀行と違い本人確認が細かいところがありますね。
銀行ではOKなにのゆうちょ銀行は要本人確認のことがあり
私も、一度クレームで問い合わせをしたことあります。

ゆうちょ銀行のホームページを確認したところ
良明様のお取引は下記に該当することで、本人確認が必要だったと思われます。
解約という判断だったのではないでしょうか?
証明書類の提示について記されています。

★50万円以上の払戻しまたは貸付け等をされるとき
(貯金の払戻し、貸付け、国債の買取り、振替口座からの払出し、
払出証書・年金・株式配当金、為替証書等の払渡し)

http://www.yu-cho.yusei.go.jp/information/honnin/inf_hn_index.html

参考になさってみてください。

評価・お礼

良明さん

有難うございました。全国何処でも取引が出来るので、厳しいのだと思います。「顔見知りなんですが、確認しなければならない」、職員さんも恐縮がってました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

阿部 雅代

阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー

- good

金融機関の独自のルール

2008/07/03 07:51 詳細リンク
(5.0)

良明さん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。

「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(略称 本人確認法)は、2008年3月1日、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面施行に伴い廃止されましたが、お尋ねの当時の法律では、本人による多額の預金の払い戻しに際しては、本人確認が義務づけらけてはいません。

ただし、金融機関の独自のルールで、ある一定の金額以上の取引については、本人確認を行うようにしている可能性はあります。

その理由づけとして、本人確認法を使ったのかもしれません。

評価・お礼

良明さん

朝早く、回答有難うございました。やはり独自の社ルールがあるのだと思います。

質問者

良明さん

本人確認法

2008/07/03 08:46

 有難うございました。少し質問が悪かったようで、補足します。、窓口での取り扱いとしては、元利金102万円を現金で受け取り、2万円は持ち帰り、元金100万円を再預入しました。いわれるように100万足して202万円になら200万円超えるんで分かるのですが。入金したのは100万円です。
 すみませんが、宜しくお願いします。別に局員さんを疑ってるんではありません。

 

良明さん (熊本県/36歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

学資保険と家計診断 hitoponnさん  2009-11-09 20:16 回答3件
共働き家庭の家計と妻の生命保険について はるかママさん  2009-10-09 09:36 回答4件
子供2人養っていくには? だっぺさん  2009-09-01 12:42 回答6件
引越しすべきでしょうか? yukko1320さん  2009-08-28 14:44 回答5件
貯金ゼロで、子供二人&マイホーム まめしばっこさん  2009-04-24 19:09 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)

電話相談

20代&30代主婦の方の簡単家計管理術(家計診断・提案書付)

家計管理のポイントを分かり易く解説しますので、今日からカンタンに家計管理ができるようになります。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 結婚、二人で考えるマネープラン相談
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)