対象:人事労務・組織
回答:1件
付与日を前倒しでとの要求ならば受ける義務は無い
入社日と退職日の関係が不明なので、一般的な例で回答します。
所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりませんが、フルタイムで働く一般労働者であれば継続勤務年数が6ヶ月で10日、1年6ヶ月では11日になります。
付与の仕方として、例えば
4月1日入社
↓
同年10月1日に10日付与
↓
翌年10月1日に11日付与+前年付与の残日数
となります。
この場合で翌年10月31日で退職する者であれば、いくら退職が決まっていても継続勤務年数が1年6ヶ月になった10月1日に新たに11日付与しなければなりません。
一方翌年9月中に退職する者であれば、継続勤務年数が1年6ヶ月に達していませんので新たな休暇を付与する義務はありません。
仮に翌年8月31日で退職する者は継続勤務年数が1年5ヶ月になりますが、1年5ヶ月から6ヶ月を引いた11か月分の年次有給休暇を日割りや月割りで付与するように要求されても、付与日を前倒しした法定以上の付与になりますので、これに応じる義務はありません。
なお会社独自の判断で、年次有給休暇を法律以上に付与することは問題ありません。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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