職務での発明作業の権利 - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

職務での発明作業の権利

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/07/02 12:34

社内で開発プロジェクトに参加しました。提出されていた特許に沿って開発を続け、開発プロジェクトに誰もいなくなってから、考え方を発展させてシステムのプログラムを完成しました。このプログラムにより実質的に開発の有効性が増し会社には大きな収入があったのですが、当初の特許のメンバーでなかったので報酬は認められす特許のメンバーに支払われています。この場合に私には何も権利はないのでしょうか?また権利を主張するためにはどのように考えればいいのか、アドバイスをお願いします?

gyanさん ( 千葉県 / 男性 / 60歳 )

回答:1件

職務発明・職務著作

2008/07/10 19:36 詳細リンク

1 職務発明

職務発明の対価を会社に請求する権利を有するのは発明者です(特許法35条)。

あなたが開発プロジェクトに参加されたのがすでに発明が完成した後であったとしますと、あなたは発明者ではないことになります。
発明者でなければ職務発明の対価を会社に請求する権利は認められません。

これに対して、「特許のメンバー」は、発明者(共同発明者)であることから、対価を請求する権利を有していたことになります。

2 職務著作

では、プログラムを完成させた点はどうでしょうか。プログラムについては、著作権法15条2項が「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定しています。
すなわち、著作権の場合には、特許権の場合と異なり、(ア)原則として会社に権利が帰属し、(イ)従業員には対価の請求権がない、とされているのです。
したがって、プログラムの著作権は会社にあり、あなたにはその対価の請求をする権利はないことになります。

3 結論

以上から、残念ながら、あなたには権利はないことになります。同じように会社に貢献しているのに違いが生じるのは不合理に思われるでしょうが、法律的には発明者か否かによって大きな違いがあるのです。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

通信販売業者との代理店契約金について りこっこさん  2009-12-04 11:13 回答1件
電話による勧誘 おかさん  2006-12-29 09:25 回答1件
在宅業務の報酬について sachiyo666さん  2020-07-15 14:34 回答1件
まるでミステリードラマのような話 wan'sさん  2013-09-22 15:11 回答1件
後遺症11級7号の逸失利益について 洞窟ピングーさん  2009-03-14 17:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)