対象:新築工事・施工
建築基準法施行令第130条の3
第一種低層住居専用地域において、兼用住宅であれば
店舗を開くことは可との記載がありますが、
兼用の定義または制約はどういう意味でしょうか?
可能であれば詳しく教えてください。
例えば、一戸建ての住宅及び土地を持っており、
その土地に喫茶店等の店舗用の建物を別に建てて営業することはできないのでしょうか?
上記でだめであれば増築、または新設の建物が一戸建ての住宅に何かしら接続されていればOKなのでしょうか?
宜しく回答お願いします。
hoshinobu7さん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
第一種低層住居専用地域の兼用住宅について
hoshinobu7さん、竹内建設 竹内と申します。よろしくお願い致します。
用語の定義としては、単純に店舗を兼ねている住宅を 店舗兼住宅 → 兼用住宅 と呼んでいるだけです。
令130条の3にあるとおり、延べ面積の1/2以上を居住の用にというのと、
店舗部分は50m2未満というのが主な制限です。
1階がお店で、2階に店主が住んでいるという建物が、典型的な居住部分が1/2という兼用住宅の例ですね。
もし1階だけでなく2階の一部も店舗にとなると、居住スペースが建物全体の1/2以下になるということで、人が住んでいても兼用住宅と言わず、店舗となります。同様に店舗部分が50m2以上の時も、1/2は関係なく店舗となります。すなわち第1種低層住居専用地域では建てられない、となります
例えば・・・のお話で、店舗用の建物を別に建ててというのは、既存の住宅は面積制限いっぱいに建てられていると想像していますので、上記の制限からというより、建ぺい率、容積率の問題でアウトになるかと思います。
敷地に余裕があって、面積制限に余裕がある、という場合は所定の制限内で建てられます。はなれで建てても、増築でつなげて建てても、というのは関係なく、面積制限内であればどちらでも建てることは可能です。確かにはなれで建てたとしたら、個々の建物は住宅と店舗という形になりますが、そこは敷地全体で考えます。その敷地内に住宅と店舗が建っている・・兼用住宅が建っている、ということになります。
ご参考になれば幸いです。
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